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令和5年度登録制自転車置場の追加募集を受け付けています
登録制自転車置場は、駐輪場が整備されていない地域の暫定的な自転車等の受け入れ場所ですが、一部の登録制自転車置場に空きがありますので追加募集します。なお、先着順に登録となります。
ホームページの更新が間に合わない場合がありますので、ご注意願います。
ご提示いただきました個人情報は、当該事業の運営管理の目的にのみ利用させていただき、利用目的終了後廃棄します。
令和5年度登録制自転車置場の追加募集受付開始日
令和5年度の登録制自転車置場の登録申請(追加募集)は、令和5年3月1日(水曜日)午前8時30分から受付を開始します。なお、定員に達し次第終了となります。
例年、スマートフォンからの申請は不可でしたが、本年度より、スマートフォンからの申請が新たに可能になりました。(パソコンも可)
オンラインフォームを利用してお申し込みいただきます。
定員に達した日の17時以降に、申請用オンラインフォームのメンテナンス作業を行う場合がございます。
また、紙の申請書及び郵送による申請は原則廃止いたしましたので、窓口で申請をご希望の方は総合庁舎本館6階土木管理課自転車対策係へ、スマートフォン等をご持参ください。スマートフォン・パソコン等をお持ちでない方に限り、紙の申請書による申請が可能です。
令和5年度登録制自転車置場の追加登録申請
登録有効期間
登録有効期間は令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月31日(日曜日)までです。
登録対象者
- 登録対象置場の最寄り駅から自宅・勤務先などが600メートル以遠にあり、通勤・通学などのために自転車または原動機付自転車を利用する方が対象です。
- 登録制自転車置場の利用には自転車の防犯登録が必要です。登録方法等については、お近くの自転車店または東京都自転車商防犯協力会(電話:03-3251-5621)へお問い合わせください。
- なお、原動機付自転車は総排気量50シーシー以下であり、ミニカー(ナンバープレートが水色)は含まれませんのでご注意ください。
追加募集対象置場
東急線都立大学駅周辺
稲荷橋自転車置場
その他の置場は募集を終了しました。各置場の詳細は施設案内を参照してください。
申請の受付(オンラインフォーム(LoGoフォーム))
オンラインフォーム(LoGoフォーム)により、ご申請いただきます。
申請後、登録手数料は後日郵送する納付書により郵便局または銀行等の金融機関の窓口から払い込んでいただきます。
オンラインフォーム(LoGoフォーム)入力マニュアル
オンラインフォーム(LoGoフォーム)入力マニュアル(PDF:927KB)
登録制自転車置場の施設案内
申請書の設置場所
例年、紙の登録申請書による募集を受け付けていましたが、今年度より紙の登録申請書による募集を原則廃止いたします。
申請方法
- インターネット(スマートフォン・パソコン可)で申請できます。(申込期間中は随時申請可)
- 紙の申請書による申請は原則廃止いたしましたので、窓口で申請をご希望のかたは目黒区総合庁舎本館6階土木管理課自転車対策係へ、スマートフォンをご持参ください。(窓口にタブレット端末設置します。)
- スマートフォン・パソコン等をお持ちでないかたに限り、紙の申請書による申請が可能です。
- 郵送での申し込みも廃止いたします。
- 窓口の受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。
- 電子メールやファックスによる申し込みはできませんので、ご注意願います。
その他の必要書類
原動機付自転車の利用登録には標識交付証明書の写しが必要です。また、登録手数料の免除、減額を受ける場合は証明書類の写しが必要です。
登録の決定方法
決定順位
追加募集は先着順に決定します。それぞれの自転車置場ごとに、募集予定数に達し次第、受付を終了します。ホームページの更新が間に合わない場合がありますので、ご注意願います。
登録手数料
- 登録手数料は年度ごとに1台3,000円です。
- 減免の制度があります。
対象 | 登録手数料 |
---|---|
身体障害者手帳所持者 | 免除 |
愛の手帳所持者 | 免除 |
精神障害者保健福祉手帳所持者 | 免除 |
生活保護受給者 | 免除 |
該当年度の4月1日現在の年齢が65歳以上の方 | 1,500円 |
減額・免除の申請
減額・免除の申請をされる方は、必ず証明できる手帳、保険証等の写しを添付してください。添付のない場合は、減額・免除は受けられません。
登録手数料の納付
- 郵送申請の場合は、申請書の審査をして登録できる方には登録決定通知書と納付書を郵送します。納付書に記載された期限までに、郵便局または銀行等の金融機関の窓口で、登録手数料を払い込んでください。窓口申請の場合は、受付・登録決定時に登録手数料を納付してください。納付されない場合は登録取り消しの対象になります。
- 区は登録手数料の入金を確認した上で、登録証(シール)を郵送またはお渡しします。
自転車置場利用の注意とお願い
登録証(シール)
- 登録証(シール)は自転車等の車体本体の後方から見やすい位置に直接貼ってください。登録証が貼っていない自転車等または登録と異なる置場に駐車している自転車等は撤去の対象になります。
- 登録証を無くしたり、汚したり、又は利用する自転車等を変更した場合は登録証の再交付手続きが必要です。再交付申請書は土木管理課自転車対策係にあります。
置場利用のルール
- 歩行エリアには自転車等を駐車しないでください。歩行エリアに駐車している自転車等は撤去の対象になります。
- 緑道、通路等に設けた置場内では歩行者が優先です。自転車等から降りて、押し歩きをお願いします。
- 自転車等を置場内の工作物にチェーン等で結び付けないでください。
- できるだけ多くの方に利用していただくため、整列駐車にご協力をお願いします。
- 自転車置場内の事故、自転車等の盗難、いたずら等につきましては、区は一切責任を負いません。
お問い合わせ
土木管理課 自転車対策係
電話:03-5722-9444
ファクス:03-5722-9636