更新日:2015年5月7日
目黒区では、社会福祉法に基づき、社会福祉法人の設立認可や定款変更の認可等を行います。
社会福祉法人の所轄庁
社会福祉法人の認可等は、社会福祉法の規定に基づき所轄庁が行います。所轄庁は、その法人の事業実施地域に応じて決まります。
目黒区長が所轄庁となる社会福祉法人は、主たる事務所が目黒区内にあり、その行う事業が目黒区の区域を越えない社会福祉法人です。
目黒区内で事業を実施する法人であっても、他の自治体でも事業を実施する場合は、東京都知事又は厚生労働大臣が所轄庁となります。
