更新日:2015年5月7日

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社会福祉法人の認可等

目黒区では、社会福祉法に基づき、社会福祉法人の設立認可や定款変更の認可等を行います。

社会福祉法人の所轄庁

社会福祉法人の認可等は、社会福祉法の規定に基づき所轄庁が行います。所轄庁は、その法人の事業実施地域に応じて決まります。

目黒区長が所轄庁となる社会福祉法人は、主たる事務所が目黒区内にあり、その行う事業が目黒区の区域を越えない社会福祉法人です。

目黒区内で事業を実施する法人であっても、他の自治体でも事業を実施する場合は、東京都知事又は厚生労働大臣が所轄庁となります。

お問い合わせ

健康福祉計画課 指導検査係

ファクス:03-5722-9347