更新日:2024年12月3日

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社会福祉法人の認可等

設立認可

社会福祉法人を設立する場合は、社会福祉法第31条の規定に基づき、所轄庁の認可を受けなければなりません。

社会福祉法人の設立をお考えの方は、下記のお問い合わせ先までご相談ください。

定款変更の認可・届出

社会福祉法人が定款を変更する場合は、社会福祉法第45条の36の規定に基づき、所轄庁の認可を受けなければなりません(一部、届出のみで認可を必要としない変更内容があります。)。

定款の変更は、一部のケースを除き、所轄庁の認可を受けなければその効力を生じません。社会福祉事業の変更や基本財産の増減等により、定款の記載内容を変更する場合は、評議員会の決議等を経た上で、必ず定款変更認可申請をしてください。また、定款を変更する事案が生じた場合は、下記のお問い合わせ先までご相談ください。

お問い合わせ

健康福祉計画課 指導検査係

ファクス:03-5722-9347