更新日:2024年10月4日

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目黒区長が所轄庁となる社会福祉法人

目黒区長が所轄庁となる社会福祉法人については、目黒区が社会福祉法に基づき認可等や指導監査を実施しています。

所轄庁について

目黒区長が所轄庁となる社会福祉法人は、「主たる事務所が目黒区内にあって、その行う事業が目黒区の区域を超えない社会福祉法人」です。

目黒区内で事業を行う社会福祉法人であっても、主たる事務所が目黒区外にある場合や、他の自治体の区域内でも事業を実施する場合は、都道府県知事または厚生労働大臣が所轄庁となります。

目黒区長が所轄庁となる社会福祉法人について

目黒区長が所轄庁となる社会福祉法人は以下の10法人です。法人名をクリックすると法人のホームページが開きます。
これら以外の都内法人の情報については、社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムからご覧ください。

社会福祉法人一覧
法人名称 法人所在地
三交会 目黒区青葉台三丁目21番6号
双葉の園 目黒区大橋二丁目16番6号
目黒区社会福祉協議会 目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区総合庁舎別館3階
目黒区社会福祉事業団 目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区総合庁舎別館7階
みきの会 目黒区中目黒一丁目4番2号
もえぎの会 目黒区目黒本町二丁目7番3号
白樺会 目黒区東が丘一丁目1番1号
なずみ 目黒区碑文谷六丁目10番17号
清徳会 目黒区目黒本町四丁目2番1号
祐天寺福祉会 目黒区上目黒三丁目39番20号

法人情報の公表について

社会福祉法人は、社会福祉事業という公益性の高い事業を主たる事業とする非営利法人であり、所轄庁の指導監督等の公的規制を受ける一方で、税制優遇等の公的助成を受けています。このような法人の性格に照らしてみると、国民に対して経営状態を積極的に公表し、透明性を確保することは、法人の責務と考えられます。

また、法人の経営情報は、福祉サービスの利用を希望する方にとって、サービスを選択する上で重要な判断要素となるものです。

これらのことから、社会福祉法人は自らの経営情報をインターネットを通じて公表することが、法令により義務付けられています。

公表対象の情報

公表が義務付けられている情報は、つぎのとおりです。

  • 定款
  • 計算書類(貸借対照表、事業活動計算書、資金収支計算書)
  • 現況報告書
  • 役員等名簿
  • 報酬等の支給の基準
  • 社会福祉充実計画(社会福祉充実残高がある場合のみ)

公表情報の掲載場所

目黒区長が所轄庁となる社会福祉法人の定款等については、各法人のホームページに掲載されています。

また、公表情報書類のうち、現況報告書、計算書類、社会福祉充実計画等については、社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムよりご覧いただけます。

お問い合わせ

健康福祉計画課 指導検査係

ファクス:03-5722-9347