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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う定期予防接種の期限の延長措置(子どもの定期予防接種)
延長措置の終了について
延長措置は令和7年(2025年)5月7日に終了いたしました。
令和2年3月19日付け、厚生労働省健康局健康課事務連絡を踏まえ、目黒区ではコロナ禍の影響を考慮して「定期予防接種期限の延長措置」を実施しておりました。
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が5類相当となったため、その後2年間の経過措置期間を設け、令和7年5月7日をもって当該延長措置を終了いたしました。
期限の過ぎた予診票について
予診票に記載のある接種期限を過ぎている場合、令和7年(2025年)5月8日以降に接種する際は、原則全額自己負担となります。
(注記1)HPVワクチンのキャッチアップ接種対象のかた、令和6年度に高校1年生相当であった女性のHPVワクチン接種についてはこちらをご確認ください。
(注記2)MR(麻しん風しん二種混合)予防接種についてはこちらをご確認ください。
(注記3)免疫機能の異常など、長期にわたる重篤な疾患等により接種を受けられなかった場合は目黒区保健予防課予防接種係までご相談ください。
留意点
子どもの定期予防接種はワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を防止する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施していますので、厚生労働省においては、基本的には引き続き既定の予防接種スケジュールに沿って実施していただくことが望ましいとしています。
実施医療機関に対しましては、可能な範囲で被接種者等が診療目的で来院した患者と接触しないよう時間帯や場所を分けるなどの配慮をお願いしているところです。
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お子さんの定期予防接種について、目黒区でのお知らせ方法や接種方法をご案内します。
お問い合わせ
保健予防課 予防接種係
電話:03-5722-7047
ファクス:03-5722-9890