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更新日:2023年9月4日

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高齢者インフルエンザ予防接種(令和5年度)

予防接種法に基づき、令和5年度高齢者インフルエンザ予防接種を、令和5年10月1日から令和6年1月31日までの期間で実施します。
対象者には予防接種予診票を発行します。

インフルエンザにかかると、風邪に比べて全身症状が強く現れ、肺炎等を合併すると重症化することもあります。インフルエンザ予防接種を受けることで、発病防止や重症化防止の効果があります。
予防接種を受けると、インフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5か月であるとされています。インフルエンザが流行する時期を考慮して、12月中旬までに接種を受けることをお勧めします(ただし、今年65歳の誕生日を迎え、初めて対象年齢に該当するかたが区の発行する予防接種予診票を使用して接種できるのは、65歳に到達してからです)。

なお、インフルエンザ予防接種は、対象者のうち希望するかたのみに行い、義務付けられたり強制されるものではありません。

対象者

目黒区に住所を有するかたのうち、次のいずれかに該当するかたで、予防接種を希望するかた。

  1. 65歳以上のかた:令和5年度は昭和34年1月1日以前生まれのかた(接種日に65歳に到達しているかた)
  2. 60歳から64歳のかたで、心臓、腎臓、呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するかた(これらの障害により身体障害者手帳1級及び同程度と判断されるかた)

上記2の該当者で予防接種を希望するかたは、保健予防課予防接種係にお申し込みください。電子申請でも受け付けています。

実施期間及び回数

令和5年10月1日から令和6年1月31日まで

令和5年10月1日から令和6年1月31日までの間に、1回の接種を行います。法律に基づく接種は1回のみです。期間外に接種した場合は全額自己負担となりますのでご注意ください。

場所

23区内の契約医療機関で接種できます。
目黒区内の契約医療機関(PDF:243KB)または目黒区以外の22区の契約医療機関で、予防接種予診票による接種ができます。目黒区以外の22区の契約医療機関については、直接、当該区または医療機関にお問い合わせください。

医療機関によっては予約が必要な場合もありますので、あらかじめ医療機関にご確認ください。

費用

  • 昭和29年1月2日以降に生まれたかたは2,500円を医療機関にお支払いください。ただし、生活保護受給者及び中国残留邦人等支援金受給者は費用が免除となります。
  • 昭和29年1月1日以前に生まれた方は無料です。

区が発行する予防接種予診票を持たずに接種を受けた場合、また、期間外に接種を受けた場合は全額自己負担となりますのでご注意ください。

予防接種予診票の発送(一斉発送)

昭和33年10月1日以前に生まれたかた及び昭和33年10月2日から11月1日に生まれたかたには、令和5年9月末に予防接種予診票を一斉発送します。
また、昭和33年11月2日から昭和34年1月1日に生まれたかたには、次の日程で予防接種予診票を発送します。

  • 昭和33年11月2日から12月1日生まれのかたには、令和5年10月末に発送
  • 昭和33年12月2日から昭和34年1月1日生まれのかたには、令和5年11月末に発送

実施期間中に目黒区に転入されたかた

実施期間中に目黒区に転入されて、前住所地で接種を受けていないかたは、保健予防課予防接種係に予防接種予診票をお申込みください。電子申請でも受け付けています。

予防接種予診票の電子申請

予防接種予診票を紛失したり、目黒区へ転入されたかたは、電子申請で発行の申し込みができます。(電子申請の締め切りは、令和6年1月22日です。)

電子申請(予診票交付の申し込み)

住民登録地外への予診票の転送

予防接種予診票は原則、住民登録地へ送付しますが、以下の条件の場合、「転送申請書」を提出することにより他の住所へ送付することができます。

  1. 本人に送付しても紛失してしまうなど管理が困難なため、親族へ送付する場合
  2. 本人が区内または22区の介護施設(または病院)に入所中のため、直接介護施設(または病院)へ送付する場合
  3. 成年後見人、補助人へ送付する場合

「転送申請書」申請者の本人確認書類(現住所が確認できる運転免許証や健康保険証等)を提出してください。(郵送申請の場合は写しを添付)上記3は、本人確認に加えて、登記事項証明書の写しも提出してください。
「転送申請書」を受領したら、転送者リストに登録します。変更、取り消しの申し出がない限り、毎年転送先へ送付します。

高齢者インフルエンザ定期予防接種予診票転送申請書(PDF:126KB)

他の予防接種との関係

医師が特に必要と認めた場合は、他のワクチンとの同時接種が可能ですので、接種を受ける際には、医師と十分に相談してください。
なお、新型コロナワクチンの接種前及び接種後に受ける他のワクチンの接種については、原則として2週間以上の間隔をおき、同時接種は行わないこととされていますが、インフルエンザの予防接種に限っては、新型コロナワクチンとの同時接種が可能になっています。接種間隔の制限もありません。詳しくは医師とご相談ください。

お問い合わせ

保健予防課 予防接種係