トップページ > 健康・福祉 > 予防接種 > 高齢者インフルエンザ予防接種(令和6年度)

更新日:2024年10月18日

ページID:3489

ここから本文です。

高齢者インフルエンザ予防接種(令和6年度)

予防接種法に基づき、令和6年度高齢者インフルエンザ予防接種を、令和6年10月1日から令和7年1月31日までの間で実施します。

対象者のかたには予防接種予診票を送付します。

インフルエンザにかかると、風邪に比べて全身症状が強く現れ、肺炎等を合併すると重症化することもあります。予防接種を受けることで、発病防止や重症化防止の効果があります。

予防接種を受けると、インフルエンザに対する抗体がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は5か月程度であるとされています。インフルエンザが流行する時期を考慮し、12月中旬までに接種を受けることをお勧めします(ただし、今年65歳の誕生日を迎え、初めて対象年齢に該当するかたが区の発行する予防接種予診票を使用して接種できるのは、65歳に到達してからです)。

なお、インフルエンザ予防接種は、対象者のうち希望するかたのみに行い、義務付けられたり強制されるものではありません。

対象者

目黒区に住所を有するかたのうち、次のいずれかに該当し、予防接種を希望するかた。

  1. 65歳以上のかた:昭和35年1月1日以前生まれのかた(令和6年10月2日から令和7年1月1日までの間に65歳の誕生日を迎えるかたは、誕生日の前日から接種が受けられます)
  2. 60歳から64歳のかたで、心臓、腎臓、呼吸器の機能に障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するかた(これらの障害により身体障害者手帳1級相当のかた)

上記2の該当者で予防接種を希望するかたは、感染症対策課予防接種係にお申し込みください。電子申請でも受け付けています。

実施期間および回数

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)までの間に1回

接種費用

  • 昭和30年1月2日以降に生まれたかたは2,500円を医療機関にお支払いください。ただし、生活保護受給者及び中国残留邦人等支援金受給者は費用が免除になります。
  • 昭和30年1月1日以前に生まれたかたは無料です。

区が発行する予防接種予診票を持たずに接種を受けた場合、また、期間外に接種を受けた場合や2回目を希望する場合は全額自己負担となりますのでご注意ください。

接種場所

23区の指定医療機関で接種できます。

目黒区内の指定医療機関(PDF:233KB)または目黒区以外の22区の指定医療機関で、予防接種予診票による接種ができます。目黒区以外の22区の指定医療機関については、直接、各区の保健所または医療機関にお問い合わせください。

医療機関によっては予約が必要な場合もありますので、あらかじめ医療機関にご確認ください。

他の予防接種との関係

他のワクチン(新型コロナワクチン、肺炎球菌、帯状疱疹ワクチン等)との同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に可能となります。接種医にご確認ください。

予防接種予診票の発送(一斉発送)

  • 昭和34年10月1日以前に生まれたかた及び昭和34年10月2日から11月1日に生まれたかたには、令和6年9月末に発送
  • 昭和34年11月2日から12月1日生まれのかたには、令和6年10月末に発送
  • 昭和34年12月2日から昭和35年1月1日生まれのかたには、令和6年11月末に発送

実施期間中に目黒区に転入されたかた

実施期間中に目黒区に転入されて、前住所地で接種を受けていないかたは、こちらのフォームまたはお電話で発行のお申し込みができます。フォームからの申請の締め切りは、令和7年1月15日です。それ以降のお申し込みについては、お電話もしくは窓口にて受け付けます。

令和6年度 高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種予診票 申請フォーム

住民登録地外への予診票の発送

予防接種予診票は原則、住民登録地へ送付しますが、以下の条件の場合、「転送申請書」を提出することにより他の住所へ送付することができます。

  1. 本人に送付しても紛失してしまうなど管理が困難なため、親族へ送付する場合
  2. 本人が区内または22区の介護施設(または病院)に入所中のため、直接介護施設(または病院)へ送付する場合
  3. 成年後見人、補助人へ送付する場合

「転送申請書」申請者の本人確認書類(現住所が確認できる運転免許証や健康保険証等)を提出してください(郵送申請の場合は写しを添付)。上記3の場合は、本人確認書類に加えて、登記事項証明書の写しも提出してください。

「転送申請書」を受領したら、転送者リストに登録します。変更、取り消しの申し出がないかぎり、毎年転送先へ送付します。

目黒区高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種予診票 転送申請書(PDF:88KB)

施設入所等の理由により23区外で接種を受ける場合(事前申請)

  • 施設入所などの理由により、東京23区以外の市町村で予防接種をする場合、目黒区が「高齢者インフルエンザ・新型コロナワクチン接種依頼書」を、「接種を希望する医療機関のある市町村長」や「実施医療機関長」を宛て名にして発行します。
  • 事前に目黒区から依頼書の発行を受け、その後予防接種を受けたあと、万が一健康被害が出た際には救済措置の対象となる場合があります。
  • 接種前に申請していなかった場合は定期予防接種として取り扱えないため、予防接種法の健康被害救済制度の適用対象外となります。
  • 身体的な移動制限を伴う状況(施設入所、入院など)の方のための制度です。仕事の都合や帰省などを理由とした申請は原則認められません。
  • 家族・親族、法定代理人・後見人などによる代理申請も可能です。
  • ただし、目黒区では償還払いの制度はありません。東京23区内の指定医療機関以外で接種する場合は、予診票に記載の金額では接種することができず、全額自己負担となります。

接種を希望する医療機関がある市町村への確認事項

「高齢者インフルエンザ・新型コロナワクチン接種依頼書」の発行を希望されるかたは、事前に下記の(1)から(3)について接種を希望する医療機関がある市町村の予防接種担当係にご確認ください。

(1)「高齢者インフルエンザ・新型コロナワクチン接種依頼書」を提出する宛て名(市町村長宛て、または実施医療機関長宛てなど)

(2)予防接種費用助成の有無(一部の市町村では、目黒区民が接種する場合も助成が受けられる場合があります。)

(3)予診票の受取り方法および接種までの手順(市町村によって方法・手順が異なりますので、ご確認ください。)

接種を希望する医療機関への確認事項

事前に下記の(1)から(2)について接種を検討している医療機関へご確認ください。

(1)接種の受け入れの有無

(2)接種の際の予診票の持参の有無

目黒区に手続き

接種予定日の2から3週間前までに感染症対策課予防接種係へご連絡ください。

必要書類のご案内や、申請書発送の手続きをさせていただきます。

接種にあたっての注意

  • 接種日当日に明らかな発熱(37.5度以上)がある場合や重篤な急性疾患にかかっている場合など、予防接種を行うのに不適当な状態にあるときは接種を受けることができません。また、インフルエンザ予防接種によりアナフィラキシー(接種後、約30分以内に起こる発汗、吐き気、嘔吐、じんましんなどのアレルギー反応)を起こしたことがあるかたは、接種を受けることができません。
  • 接種後には、副反応が現れる場合があります。主なものは、接種部位の赤みや腫れ、微熱や寒気、頭痛、全身のだるさなどがみられることもありますが、通常2日か3日程度で治ります。
  • 接種後数日から2週間以内に発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害の症状が現れる等の報告があります。非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などが現れることがあります。

副反応が起こった場合

予防接種のあと、接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れたり、全身のじんましん、繰り返す嘔吐、顔色の悪さ、低血圧、高熱など、普段と異なる症状がみられたら、早めに医師の診察を受けてください。

予防接種健康被害救済制度について

ワクチン接種によって医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、法律に基づき、医療費・障害年金等の給付請求ができる予防接種健康被害救済制度があります。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)

お問い合わせ

感染症対策課 予防接種係

ファクス:03-5722-9890