トップページ > 健康・福祉 > 予防接種 > 高齢者用肺炎球菌予防接種(令和5年度)

更新日:2023年12月1日

ページID:3488

ここから本文です。

高齢者用肺炎球菌予防接種(令和5年度)

今年度の対象のかたには、令和5年3月27日に予診票を送付いたしました。

予防接種法に基づき、令和元年度から令和5年度までの5年間の経過措置延長として実施します。
なお、この予防接種は、対象者のうち希望するかたのみに行います。接種を義務付けられたり強制されるものではありません。

肺炎球菌と予防接種

成人の肺炎のうち、25パーセントから40パーセントは、肺炎球菌が原因と考えられています。
高齢者用肺炎球菌予防接種を受けることで、肺炎球菌による肺炎の予防、重症化の防止などの効果が期待できます。
ただし、肺炎の原因は肺炎球菌だけではないため、すべての肺炎を予防できるものではありません。

実施期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

対象者

各年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になるかたが対象です(令和元年度のみ101歳以上のかたも対象としました)。

注記

  • 過去に定期接種や目黒区の助成で高齢者用肺炎球菌予防接種を受けたことがあるかたは対象となりませんので、予診票は郵送いたしません。
  • 今回予診票が届いたかたでも、今までに自費等で23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンによる接種を受けたことのあるかたは、費用助成の対象となりません。23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンによる接種を初めて受けるかたが対象です。
令和5年度高齢者用肺炎球菌予防接種対象者
該当年齢 対象となる生年月日
65歳 昭和33年4月2日から昭和34年4月1日までに生まれたかた
70歳 昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までに生まれたかた
75歳 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれたかた
80歳 昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までに生まれたかた
85歳 昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までに生まれたかた
90歳 昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までに生まれたかた
95歳 昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までに生まれたかた
100歳 大正12年4月2日から大正13年4月1日までに生まれたかた

注記

接種日現在、満60歳から64歳(昭和34年4月2日から昭和38年4月1日に生まれたかた)で、心臓、腎臓及び呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に重い障害のあるかた(身体障害者手帳1級及び同程度のかた)で接種を希望するかたは、保健予防課予防接種係(電話:03-5722-7047)にお問い合わせください。

公害被認定者のかたは、健康推進課公害保健係(電話:03-5722-9407)にお問い合わせください。

健康推進課

費用(自己負担額)

送付された予診票を使用し、実施期間内に接種を受ける場合は無料です。
ただし、決められた医療機関(実施医療機関)以外で接種を受ける場合は有料です。

実施医療機関

  • 23区内の契約医療機関で接種できます。
  • 目黒区内の契約医療機関は、予診票送付時に同封する「高齢者用肺炎球菌予防接種実施医療機関一覧表」を参照ください。目黒区以外の22区契約医療機関については、直接該当区または医療機関にお問い合わせください。
  • 23区の契約医療機関以外で接種する場合、目黒区の助成はありません。助成の有無については、接種を希望する自治体にお尋ねください。また、接種を希望する自治体での助成の有無に関わらず、目黒区発行の接種依頼書が必要となる場合があります。接種依頼書の発行については、保健予防課予防接種係にお問い合わせください。

実施医療機関一覧表(PDF:195KB)

接種にあたっての注意

  • 接種日当日に明らかな発熱(37.5度以上)がある場合や重篤な急性疾患にかかっている場合など、予防接種を行うのに不適当な状態にあるときは接種を受けることができません。また、肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌爽膜ポリサッカサイドワクチン)と同等の成分の予防接種によりアナフィラキシー(接種後、約30分以内に起こる発汗、吐き気、嘔吐、じんましんなどのアレルギー反応)を起こしたことがあるかたは、接種を受けることができません。
  • 接種後には、副反応が現れる場合があります。主なものは、接種部位の赤みや腫れ、痛みや熱感が5パーセント以上見られます。そのほかには、筋肉痛、倦怠感、違和感、悪寒、頭痛、発熱があります。通常、数日程度で治りますが、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

副反応が起こった場合

予防接種の後、接種した部位が痛みや熱をもってひどくはれたり、全身のじんましん、繰り返す嘔吐、顔色の悪さ、低血圧、高熱などが現れたら、医師の診察を受けてください。

その他、不明の点は、保健予防課予防接種係へお問い合わせください。

予防接種健康被害救済制度について

ワクチン接種によって医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、法律に基づき、医療費・障害年金等の給付請求ができる予防接種健康被害救済制度があります。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)

電子申請

予診票を紛失された場合や、目黒区に転入されたかたで令和5年度高齢者用肺炎球菌予防接種の対象となる場合は、電子申請で予診票発行の申し込みができます。

電子申請(東京共同電子申請・届出サービス)

 

お問い合わせ

保健予防課