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更新日:2015年9月25日

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DV(配偶者等による暴力)は犯罪です(めぐろ区報 平成20年10月25日号に記載した記事です)

平成20年10月

平成13年に配偶者暴力防止法が施行されて以来、配偶者の暴力被害に関する相談件数は年々増加傾向にあります。平成19年度における東京都の年間相談件数は約1万5千件、目黒区でも約300件の相談がありました。こうした傾向は、配偶者からの暴力が増加しているというよりも、潜在していた被害者の声が徐々に表面化してきた結果だと言われています。

配偶者暴力防止法にいう暴力とは、身体に加える直接的な暴力だけでなく、日常的に繰り返される暴言や徹底した無視、人格をおとしめるような差別的扱い等による精神的暴力も含みます。また、本人の意思に反して性交渉を強要する性暴力や、生活費を一切渡さないといった経済的な暴力もその典型例です。

このような暴力は、DV(ドメスティック・バイオレンス)とも言われ、本来は家庭内暴力という意味ですが、近年では、同居の有無を問わず、元夫婦や恋人同士などカップル間の暴力の意味に使われています。

DV被害の多くは密室状態で起こることが多いので、なかなか表面に現れづらいという側面があります。暴力の背景には、被害者を支配し、自分の思いどおりにコントロールしたいという加害者側の強い欲求があると言われています。

具体的な被害例では、平手打ちされ鼓膜が破れて難聴になったり、何十回となく殴るけるの暴力を受けながら口外すれば殺すと脅されたりするなど、深刻な事例が報告されています。

しかし、いかなる理由によっても、暴力は許されるものではありません。暴力は振るわれた側が傷つくだけでなく、振るった側も傷つく行為です。また、暴力から逃れて自立への道を歩み始めた人も、暴力を受けたときの恐怖等が再現されるパニック障害やフラッシュバックに悩まされ、DVの被害から立ち直るまでには相当に長い歳月を必要としています。

精神的であれ、身体的であれ、経済的であれ、こうしたDVは人権侵害であり明らかな犯罪であるという認識を、当事者ばかりでなく、社会全体がもつことが強く求められています。DVの再発を防ぐためには、暴力を受けた被害者を支援すると同時に、加害者の自覚や立ち直りを含めた支援を考えていく必要があります。

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