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更新日:2015年9月25日

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性的マイノリティーと人権 (めぐろ区報 平成21年1月25日号に掲載した記事です)

平成21年1月

社会や国は、さまざまな人々やグループによって構成されています。その中で少数派に属する人々がマイノリティーです。マイノリティーは、多数派の人たちから政治的、経済的、社会的に不利益な扱いを受けることが少なくありません。人口の数パーセントいると考えられる性的マイノリティーの問題もその一つです。

国が毎年設けている啓発活動の重点事項に「性的指向を理由とする差別」と「性同一性障害を理由とする差別」の解消があります。

性的指向には、多くの人々の性愛の対象が異性に向かうのに対し、同性に向かう同性愛、両性に向かう両性愛など、人それぞれにさまざまな形があります。

性同一性障害とは、身体的な性が心の性(自分を男性あるいは女性と思うか、そのどちらでもないと思うか)と一致せず、戸籍上の性別と社会生活上の性別が異なることから、精神的な苦痛を感じたり、周囲の偏見にさらされたりする人権問題です。特に思春期の性同一性障害者に深刻なものとなっています。性同一性障害については平成15年に性同一性障害者性別特例法が制定され、一定の条件のもと、戸籍上の性別の変更が可能になりました。

しかし、わが国では性的マイノリティーの人権問題への関心は必ずしも高くありません。その一つの理由として、当事者が自ら公表することが少ないため、問題が潜在化していることが挙げられます。自ら公表することで奇異の目で見られる、親や家族に迷惑がかかる、友人を失う、就職に不利であるなどと当事者が考えているからです。それは私たちの社会に、性的マイノリティーに対する偏見と差別が厳然として存在しているということにほかなりません。

性的マイノリティーの人権とは、ありのままの自分でいる権利です。学校、家庭、職場など、私たちの身近なところにも、一人で悩んでいる人がいるかもしれません。自分とは関係ないと思わず、差別や偏見の解消に向けて、この問題を正しく理解することが求められています。

マイノリティーの人たちが当たり前に生活できる社会は、だれにとっても生きやすい人権が尊重された社会と言えるのではないでしょうか。

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