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子どもの権利を守る「めぐろ はあと ねっと」 (めぐろ区報 平成20年4月25日号に掲載した記事です)
平成20年4月
子どもの権利擁護委員制度「めぐろ はあと ねっと」が始まり3か月がたちました。この制度は、子どもたちが元気に過ごすことのできるまちを目指して、平成17年12月に制定された「目黒区子ども条例」で設置が定められています。
条例には、子どもがいきいき育つまちの4つの約束が掲げられています。その一つが「子どもが安心できるまち」です。子どもにはあらゆる差別や暴力を受けることなく命が守られ、安心して生きる権利があります。この権利を守るため、虐待やいじめなど子どもの権利侵害について、子ども自身やその関係者からの相談や救済の申し立てに対し、適切・迅速に対応するために、子どもの権利擁護委員を設置しました。
現在、子どもから相談を受ける制度には、教育相談やスクールカウンセラー、NPO法人が行っているホットライン(チャイルドライン)など数多くあります。「めぐろ はあと ねっと」がほかの相談制度と異なるのは、単に相談を受けるというだけでなく、その原因となっている相手がたへの事実調査や関係者間の調整を行うことができ、場合によっては意見表明や改善要請もできる権限を持っていることです。
「めぐろ はあと ねっと」では、まず臨床心理士の資格を持つ専門の相談員などが、子どもからの相談をじっくり聴いてそのまま受け止めます。個々の相談内容は、すべて子どもの権利擁護委員(現在は大学の心理学の教授と弁護士)につなげていきます。その中で子どもから救済の申し立てを受けた場合などには、委員が相手がたへの事実の調査や関係者間の調整を行います。その結果により、子どもの成長や人格形成に影響を及ぼすと認められるときは、意見表明や改善要求を行います。
発足以来、学校でのいじめ、交友関係の悩み、不登校、虐待、家庭内暴力など多数の相談や申し出が寄せられています。
この制度を十分機能させ、子どもの健やかな成長に欠かせない子どもの権利が認識され、守られるよう努めていきます。
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