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更新日:2015年9月29日

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障害者虐待防止法が施行されました (めぐろ区報 平成24年11月25日号に掲載した記事です)

平成24年11月

10月1日に障害者虐待防止法が施行され、目黒区にも相談窓口となる「障害者虐待防止センター」が障害福祉課内に設置されました。

これまで虐待防止法は、児童、配偶者、高齢者について制定されてきました。障害者については、障害を起因とする特徴的な虐待があることから、これらとは別の虐待防止法の制定が求められていました。

例えば、知的障害がある場合には、本人が虐待の本質を理解できなかったり、助けを求めることができなかったりすることがあります。また、施設での虐待では、子どもを預けていることで親が虐待する側をかばうことがある、などの問題が指摘されていました。

障害者虐待防止法では、(1)養護者による家庭内での虐待(2)障害者福祉施設従事職員などによる施設内での虐待(3)使用者による職場内での虐待、の3場面における国民全体の虐待通報と発見協力が義務付けられました。具体的な虐待の例としては、身体的虐待や性的虐待、心理的虐待、放棄・放置、経済的虐待が挙げられています。

この法律の施行により、これまで、しつけ・指導として免罪されてきた軽微な体罰が、今後は虐待と判断されたり、施設で対応が難しい利用者を特別な部屋に隔離するという行為が、身体的拘束と判断されたりする可能性が高くなります。施設では利用者を威圧するような呼び捨ては心理的虐待とされるなど、抜本的な意識変革が問われてきます。

また、この法律の正式名は「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」と言い、虐待加害者の責任を問うだけでなく、虐待をしてしまう養護者への支援を行うことや、虐待を未然に防ぐことも大きな目的としています。

家庭内で虐待してしまうかたは、社会的に孤立していることが多いと言われています。冷静に自分を見つめ直すためにも、同じ経験をしているかた同士が悩みを共有し、互いに励まし合う場を作っていくことや、家族だけでの対応に困ったら、一人で悩まずに公的機関に相談することが必要です。

障害者が社会で自立し、安心して生活ができるようになるためには、家族や関係者だけでなく、社会全体で見守っていくことが大切なのではないでしょうか。

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