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子どもの人権を守る いじめの防止などを通して (めぐろ区報 平成31年2月25日号に掲載した記事です)
どのような行為が、いじめなのか。そのイメージは一人ひとり異なっているかもしれません。
文部科学省は、昭和61年度(当時は文部省)にいじめの定義を定め、それ以降、適宜改定を重ねてきました。その背景には、子どもがいじめを苦にして自殺した事案など、いじめの態様が複雑化、深刻化してきたことがあります。
そのような状況の中で25年には、いじめ防止対策推進法が施行されました。いじめは心理的または物理的な影響を与える行為であって、その行為の対象となった児童などが心身の苦痛を感じているものと定義されました。
この定義によると、いじめは故意に行った言動によるものだけではありません。うっかりぶつかってきた友達に「死ねよ」と言って、にらんだり、リレーでバトンを落とした友達に「何やってんだ」と怒鳴ったりする衝動的な言動、また、発言の苦手な友達に「Aさんも意見を言いなよ」と強く促すなどの好意で行った言動も、相手の子どもが心身の苦痛を感じた場合は、いじめになります。
区では、いじめ防止対策推進法の施行を受け、29年にいじめ防止対策推進条例を制定し、いじめの未然防止・早期発見・対処などに向けて、さまざまな取り組みを進めています。法と条例で定める現行のいじめの定義に基づき、いじめを積極的に認知し、各区立小・中学校に設置している学校いじめ対策委員会などで迅速な対応を図っています。同時に、より組織的に対応するために、これまで実態把握のために作成していた「いじめに関する個票」に加え、30年度から「学級ごとのいじめ把握・報告票」の作成を始めました。
この取り組みにより、30年4から9月の半年間に区立小学校全22校で883件、区立中学校全9校で201件をいじめとして認知しました。これは、日頃から児童・生徒が示す小さな変化や、危険信号を見逃さないよう、見守りのアンテナを高く保った結果、多くの発見につながったものです。
いじめは、絶対に許されない行為です。区は、いじめのサインを見逃さず、速やかに対応する取り組みを進め、すべての児童・生徒が安心して生活し、学ぶことができる学校づくりを進めていきます。
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