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介護保険の利用者負担額の減免
次の各減免制度を利用されるかたは、申請手続きが必要です。
減免が認定された場合には、認定証を発行しますので、介護保険証と併せて保管するとともに、サービスを利用する各(支援)事業者や施設へ、提示して減免を受けることを連絡してください。減免の認定は、原則として1年単位です。認定証をご確認のうえ、更新時には忘れずに申請書を提出してください。
目黒区独自の利用者負担減額
介護認定(要支援1・要支援2、要介護1から5)を受けている住民税非課税世帯に属するかたのうち、本人の合計所得金額が0円であり、かつ生計中心者等が住民税非課税のかたは、次の対象サービスの利用者負担が約半分に軽減されます。ただし、生活保護受給者は除きます。詳しくは、お問い合わせください。
対象サービス
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
(以上のすべてのサービスに介護予防を含む)
- 訪問介護
- 通所介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型通所介護
- 介護予防・日常生活支援総合事業の一部サービス(「予防給付相当サービス」「区独自基準サービス」が該当します。)
申請書ダウンロード
介護保険負担限度額認定(介護保険施設と短期入所(ショートステイ)の食費と居住費(滞在費)の減額)
介護保険の施設サービス(介護保険福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護医療院)や短期入所サービス(ショートステイ)を利用する場合、食費や居住費(滞在費)は全額自己負担となります。
ただし、以下の要件をすべて満たしているかたについては、負担が過重とならないように、課税状況や資産状況に応じて、食費と居住費(滞在費)が軽減されます。
軽減を受けるためには申請が必要となります。
認定該当要件
- 住民税非課税世帯(世帯員全員が非課税)であること
- 住民票を別にしている配偶者(事実婚も含む)がいる場合(夫婦のうち、一人が施設に入所している等の理由で住民票を別にしているなど)、そのかたも住民税非課税者であること
- 預貯金などの額が一定額以下であること(表1を参照してください)
利用者負担段階区分
利用者負担段階区分 | 収入等要件 | 預貯金等要件 |
---|---|---|
第1段階 |
|
単身:1,000万円以下 |
第2段階 |
|
単身:650万円以下 |
第3段階(1) |
|
単身:550万円以下 |
第3段階(2) |
|
単身:500万円以下 |
(注記1)合計所得金額とは、年金や給与などの収入金額からそれぞれの必要経費に相当する金額を控除した所得金額の合計で、所得控除(扶養控除や医療費控除等)や損失の繰越控除をする前の金額を用います。
食費と居住費の費用負担額
利用者負担段階区分 | 1日当たりの食費 | 1日当たりの居住費(滞在費) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
施設サービス |
短期入所サービス | 多床室 | 従来型個室 |
ユニット型 |
ユニット型個室 | |
第1段階 | 300円 | 300円 | 0円 |
550円 |
550円 | 880円 |
第2段階 | 390円 | 600円 | 430円 |
550円 |
550円 | 880円 |
第3段階(1) | 650円 | 1,000円 | 430円 |
1,370円 |
1,370円 | 1,370円 |
第3段階(2) | 1,360円 | 1,300円 |
430円 |
1,370円 |
1,370円 | 1,370円 |
第4段階(注記2) |
1,445円 | 1,445円 |
437円 |
1,728円 |
1,728円 | 2,066円 |
(注記1)()内は介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合の費用負担額です。
(注記2)第4段階の費用負担額は施設との契約によって決められます。基準費用額(標準的な目安)は上記の金額ですが、具体的な金額は各施設によって異なります。
対象サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所サービス(ショートステイ)を利用したときの食費と居住費(滞在費)
備考
有料老人ホーム・グループホームなどを利用した際の食費・居住費の軽減は対象となりません。
介護保険負担限度額認定のご案内(チラシ)(PDF:245KB)
申請書ダウンロード
上記のリンクより、申請書類をダウンロードいただけます。
目黒区社会福祉法人等による利用者負担減額
社会福祉法人等が運営主体となっている特別養護老人ホームに入所されているかたで、住民税非課税世帯であって、収入や預貯金、利用料負担等から、生計が困難であると認められるかたは、原則として次の費用の一部が軽減されます。ただし、生活保護受給者については、個室居住費の利用者負担分のみ全額免除されます。なお、介護保険負担限度額認定を受けているかたが対象です。
軽減の対象となる費用
介護保険利用者負担1割分、食費、居住費
注記
収入等に応じて、軽減される費用や軽減割合も異なります。詳しくはお問い合わせください。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度のご案内(チラシ)(PDF:420KB)
申請書ダウンロード
災害などの場合の利用者負担額の減免
保険料の減免と同様に、収入が著しく減少し、利用者負担額の支払いにお困りのかたは、申請により、その実情に応じて減免します。詳しくはお問い合わせください。
東京電力福島第一原子力発電所事故避難指示等対象地域から転入されたかたの利用者負担額の減免
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示等対象地域から転入されたかたの利用者負担額を申請により減免します。詳しくはお問い合わせください。
対象者
東日本大震災により被災した要支援又は要介護の介護保険被保険者等であって、次の1から3のいずれかに該当するかた
- 帰還困難区域に住所を有していて目黒区に転入したかた
- 旧避難指示区域等(平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域、平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域等、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域並びに令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域)に住所を有していて目黒区に転入したかたで、合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から当該特別控除額を控除して得た額)が633万円未満のかた
- 結婚その他これに準じる理由により、1、2に該当するかたのいる世帯に新たに属することとなったかた
減免内容
利用者負担額の全額免除
減免期間
次の区分の応じて、それぞれに定める期間内において提供を受けた介護保険サービス(ただし、目黒区での介護認定日以降のサービス提供分)を対象とします。
(1)対象者1に該当するかた及び対象者3に該当するかた
令和6年3月1日から令和7年2月28日
(2)対象者2に該当するかた及び対象者3に該当するかた
令和6年3月1日から令和6年7月31日(ただし令和5年中の収入に基づく合計所得金額が633万円未満のかたは令和7年2月28日まで延長)
手続き
利用者負担額軽減支援事業対象者認定申請書・対象者要件に係る挙証資料の提出
関連するページ
お問い合わせ
介護保険課 介護保険給付係
電話:03-5722-9847
ファクス:03-5722-9716