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介護サービス利用料の医療費控除
本人や生計が同一の配偶者、その他の親族のかたの前年1月から12月分までに支払った介護保険制度で提供されるサービス利用料のうち医療費控除の対象は、下記の表のとおりです。
詳細は、目黒税務署(電話:03-3711-6251)へお問合せください。
居宅サービス等
区分 | サービス名 |
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医療費控除の対象となる居宅サービス |
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医療費控除の対象となる居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの |
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医療費控除の対象外となる介護保険の居宅サービス等 |
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(注記)平成28年4月1日以降に要支援の認定を受けたかたの介護予防訪問介護・介護予防通所介護は、「介護予防・生活支援サービス事業」にてご確認ください。
(備考)上表の居宅サービス等において行われる介護福祉士等による喀痰(かくたん)吸引等の対価は、すべて医療費控除の対象となる居宅サービスとして取り扱われます。
区分 | サービス名 |
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医療費控除の対象となる居宅サービス |
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医療費控除の対象となる居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの |
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医療費控除の対象外となる介護保険の居宅サービス等 |
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(備考)上表の居宅サービス等において行われる介護福祉士等による喀痰(かくたん)吸引等の対価は、すべて医療費控除の対象となる居宅サービスとして取り扱われます。
施設サービス
施設名 | 医療費控除の対象となる範囲 |
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指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に担当する金額 |
指定地域密着型介護老人福祉施設 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に担当する金額 |
介護老人保健施設 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 |
指定介護療養型医療施設 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 |
(備考)日常生活費及び特別なサービス費用については、医療費控除の対象となりません。
介護予防・生活支援サービス事業
区分 | サービス名 |
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医療費控除の対象となる居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの |
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医療費控除の対象外となるサービス |
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(注記)区が指定する事業者が提供するサービス
備考
- サービス提供事業者が医療費控除の対象となる費用を記載した領収書を交付します。
- 高額介護(予防)サービス費等による払い戻しをうけたときは、払い戻しされた金額を除いた額が医療費控除の対象となります。
お問い合わせ
介護保険課 介護保険給付係
電話:03-5722-9847
ファクス:03-5722-9716