更新日:2024年4月2日

ページID:14879

ここから本文です。

介護予防支援事業の事業者指定等手続き

介護保険法の改正により、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けることが可能となります。目黒区に所在する居宅介護支援事業者が目黒区被保険者の介護予防支援を行うときは、下記の内容を必ず確認のうえ、目黒区に指定申請を行ってください。

また、指定を受けた事業者が指定更新申請、指定内容の変更、加算の取得・取り下げ、事業所の廃止・休止や再開等の手続きを行うときは、目黒区に届け出てください。

介護予防支援事業所の指定に係る注意事項

介護予防支援と介護予防ケアマネジメント

要支援者のプランは、介護予防サービスがプランに含まれる「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、居宅介護支援事業者である介護予防支援事業者が作成できるプランは「介護予防支援のみ」です。

プランが「介護予防支援」から「介護予防ケアマネジメント」へと変更になる場合は、地域包括支援センターと利用者との契約及び地域包括支援センターと事業所との委託契約が必要になりますのでご注意ください。

なお、今までどおり、指定を受けずに「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」双方につき、地域包括支援センターから委託を受けることは可能です。

申請日程

介護予防支援事業所の指定には、介護保険法第115条の22第4項の規定により、「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされています。
目黒区では、新規に介護予防支援事業所の指定を行う場合は、あらかじめ「地域包括ケア推進委員会」で意見を聞いてから指定するため、指定日は下記の申請書提出期限の通りとなります。

事業所の管理者

指定居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、原則として主任介護支援専門員である必要があります。

 

注記

厚生労働省からの通知等により、上記の内容が変更となる場合がありますので、指定を受けようとする事業者の方は指定申請書類の作成前に介護保険課介護事業者指定係(電話:03-5722-8701)へ事前にご相談ください。

 

指定等手続きの様式と指定申請

以下の「介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集」のページから該当する様式を選び、「提出書類・チェックリスト」に記載の書類を、直接持参か郵送により、提出してください。必要に応じて、追加書類の提出をお願いすることがあります。

介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集

既に指定を受けている事業所が指定更新の申請を行うときは、指定有効期間の満了日が近づいた事業所に、区から指定更新申請手続きのご案内と「提出書類・チェックリスト」を順次お送りしますので、その通知をご確認ください。

提出期限

4月、7月、10月、1月の各末日までに提出された申請について、その3か月後の1日付けで指定します(下表のとおり)。

一覧表
提出期限日 指定日
4月末日 7月1日
7月末日 10月1日
10月末日 1月1日
1月末日 4月1日

ただし、提出期限日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、直前の土曜日・日曜日・祝日ではない日を提出期限日とします。なお、提出書類の不備等があったときは、指定日が次回以降に遅れる可能性があります。

各種変更に係る届出(地域包括支援センター設置者を含む)

事業所や法人の届出事項に変更があったときは、変更後10日以内に届出を行ってください。
ただし、事業所の「区市町村を越えた転入出」や「合併や事業譲渡等による運営法人の変更」等のときは、変更届ではなく、旧事業所の廃止手続きと新事業所の指定手続きが必要ですので、指定有効期間が途切れることのないよう十分にご注意ください。

提出書類

上記の「介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集」に掲載の様式を使用してください。

提出期限

変更のあった日から10日以内(必着)

加算の算定や区分変更に係る届出(地域包括支援センター設置者を含む)

新たに加算を取得するときや取得中の加算の区分変更をするときは、適用月の前月15日までに届出が必要です。算定要件を満たしていても、期限を過ぎて提出された(書類の不備や不足等で期限までに受理できないときを含む)ものは翌々月からの算定となりますので、十分にご注意ください。
加算を取り下げるときは、その時点で速やかに届出が必要です。

令和6年度介護報酬改定に伴う加算届の提出期限に係る特例的取扱

令和6年度介護報酬改定において新たな加算項目が設定されたことに伴い、目黒区の指定を受けている介護予防支援事業所について、令和6年4月以降算定分の加算届の提出が必要となります。これについては、下記に記載の通常の提出期限とは別に、令和6年4月15日(月曜日)を特例的に提出期限とします。

新たに届出が必要な項目については、以下の「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」をご確認ください。

介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(令和6年4月1日修正)(PDF:293KB)

提出書類等

上記の「介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集」に掲載の様式を使用してください。

提出期限

適用月の前月15日まで(必着)
例:9月サービス提供分から加算を適用するときは、提出期限は8月15日です。

廃止・休止や再開に係る届出(地域包括支援センター設置者を含む)

介護予防支援事業所を廃止・休止や再開するときは、届出が必要です。

提出書類

上記の「介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集」に掲載の様式を使用してください。

提出期限

廃止・休止をするときは、廃止・休止の日の1か月前まで、休止している事業所が事業を再開するときは、再開した日から10日以内(いずれも必着)に提出してください。

指定介護予防支援の一部を委託する場合の届出(地域包括支援センター設置者)

指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託しようとするとき、または届出た事項を変更しようとするときは、あらかじめ届出が必要です。

提出書類

上記の「介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集」に掲載の様式を使用してください。

申請・届出書類等提出先

〒153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区介護保険課介護事業者指定係
電話:03-5722-8701

お問い合わせ

介護保険課 介護事業者指定係

ファクス:03-5722-9716

一緒に読まれているページ