更新日:2025年12月1日

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介護予防支援事業の事業者指定等手続き

介護保険法の改正により、令和6年4月から地域包括支援センター設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けることが可能となっています。目黒区に所在する居宅介護支援事業者が、地域包括支援センターからの委託を受けずに目黒区被保険者の介護予防支援を行うには、下記の内容を必ず確認し、目黒区に指定申請を行ってください。

また、指定を受けた事業者が指定更新申請、指定内容の変更、加算の取得・取り下げ、事業所の廃止・休止や再開等の手続きを行うときは、目黒区に届け出てください。

指定に係る留意事項

介護予防支援と介護予防ケアマネジメント

要支援者のプランは、介護予防サービスがプランに含まれる「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、居宅介護支援事業者である介護予防支援事業者が作成できるプランは「介護予防支援のみ」です。そのため、利用者のプランが「介護予防支援」から「介護予防ケアマネジメント」へ変更になるときは、「地域包括支援センターと利用者との契約」及び「地域包括支援センターと居宅介護支援事業者との委託契約」が必要になりますので、ご注意ください。

なお、従前どおり、介護予防支援事業者の指定を受けずに、「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」の両方について、地域包括支援センターからの委託を受けて実施することは可能です。

申請日程

介護予防支援事業者の指定には、介護保険法第115条の22第4項の規定により、「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされています。
目黒区では、新規に介護予防支援事業者の指定を行うときは、あらかじめ「地域包括ケア推進委員会」で意見を聞いてから指定するため、指定日は下記の申請書提出期限等一覧表のとおりとなります。指定を受けようとする事業者の方は、指定申請書類の作成前に必ず、介護保険課介護事業者指定係(電話:03-5722-8701)までご相談ください。

事業所の管理者

指定居宅介護支援事業所が介護予防支援事業所の指定も受けるとき、管理者は原則として主任介護支援専門員である必要があります。管理者要件適用の猶予(令和9年3月31日まで)を受けているため管理者が主任介護支援専門員でない居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定は受けられません。

登記事項証明書及び定款

介護保険法に基づく介護保険事業者の指定を受けるときは、法人の登記事項証明書及び定款に、指定を受けようとする事業の記載が必要です。介護予防支援事業者の指定においても、登記事項証明書の目的(=会社の事業目的)欄に、介護保険法に基づく「介護予防支援事業」の記載があるか、申請前に必ずご確認ください(「居宅介護支援事業」「介護予防サービス事業」「介護予防・日常生活支援総合事業」には、介護予防支援事業は含まれません)。

書類の提出方法に係る留意事項

令和8年1月5日(月曜日)から、目黒区の介護サービス事業者指定等においては「電子申請・届出システム」によるオンライン申請を原則とします。

電子申請・届出システム(ログイン画面を開きます)

システム利用についての詳しい内容は、以下の「介護サービス事業所の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の運用開始」のページをご確認ください。

介護サービス事業所の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の運用開始

「電子申請・届出システム」で申請・届出を行うとき、必要な様式のうち「指定(更新)申請書」「変更届出書」「付表」「廃止・休止届出書」「再開届出書」は、記入する内容をシステムに直接入力できるようになっているので、作成不要です。それ以外の必要な様式は、作成後のものを電子データ(エクセル、ワードまたはPDF)でシステム内に添付してください(メール等でのデータ提出は受付できません)。

ただし、当面の間は、これまでどおり紙での郵送や直接持参による申請・届出も受け付けます。システムを使用せずに申請・届出を行うときは、必要書類一式を紙で提出してください。

指定等手続きの様式と指定申請(地域包括支援センター設置者を含む)

以下の「介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集」のページから該当する様式を選び、「提出書類・チェックリスト」に記載の書類を作成の上、提出してください。必要に応じて、追加書類の提出をお願いすることがあります。

介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集

既に指定を受けている事業所が指定更新の申請を行うときは、指定有効期間の満了日が近づいた事業所に、区から指定更新申請手続きのご案内と「提出書類・チェックリスト」を順次お送りしますので、その通知をご確認ください。

提出期限

4月、7月、10月、1月の各末日までに提出された申請について、その3か月後の1日付けで指定します(下表のとおり)。

提出期限等一覧表
提出期限月日 指定月日
4月末日 7月1日
7月末日 10月1日
10月末日 1月1日
1月末日 4月1日

ただし、郵送または直接持参による提出で、提出期限が閉庁日(土曜日・日曜日及び祝日)にあたるときは、その直前の、閉庁日ではない平日を提出期限とします。なお、提出書類の不備等があったときは、指定月日が次回以降に遅れる可能性があります。

各種変更に係る届出(地域包括支援センター設置者を含む)

事業所や法人の届出事項に変更があったときは、変更後10日以内に届出を行ってください。
ただし、事業所の「区市町村を越えた転入出」や「合併や事業譲渡等による運営法人の変更」等のときは、変更届ではなく、旧事業所の廃止手続きと新事業所の指定手続きが必要ですので、指定有効期間が途切れることのないよう十分にご注意ください。

提出書類

以下の「介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集」のページから該当する様式を選び、使用してください。

介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集

変更の内容によっては、変更届の受領後に書類の追加提出をお願いすることがあります。

提出期限

変更のあった日から10日以内(必着)

ただし、郵送または直接持参による提出で、提出期限が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始)にあたるときは、その直前の、閉庁日ではない平日を提出期限とします。

加算の算定や区分変更に係る届出(地域包括支援センター設置者を含む)

新たに加算を取得するときや取得中の加算の区分変更をするときは、適用月の前月15日までに届出が必要です。算定要件を満たしていても、期限を過ぎて提出された(書類の不備・不足等で期限までに受理できないときを含む)ものは翌々月からの算定となりますので、十分にご注意ください。
取得中の加算を取り下げたり減算を届け出たりするときは、その時点で速やかに届出が必要です。

提出書類

以下の「介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集」のページから該当する様式を選び、使用してください。

介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集

提出書類のうち、体制等状況一覧表のチェック欄は、届け出る加算項目の欄だけ塗りつぶしてください。変更のない加算項目については、記入不要です。科学的介護情報システム(LIFE)については、下記のページをご覧ください。

科学的介護情報システム(LIFE)

提出期限

適用月の前月15日まで(必着)
例:9月サービス提供分から加算を適用するときは、提出期限は8月15日です。

ただし、郵送または直接持参による提出で、提出期限が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始)にあたるときは、その直前の、閉庁日ではない平日を提出期限とします。

廃止・休止や再開に係る届出(地域包括支援センター設置者を含む)

事業を廃止・休止または再開するときは、届出が必要です。

提出書類

以下の「介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集」のページから該当する様式を選び、使用してください。

介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集

提出期限

廃止・休止するときは、廃止・休止の日の1か月前まで、休止している事業者が事業を再開するときは、再開した日から10日以内(いずれも必着)に提出してください。

ただし、郵送または直接持参による提出で、提出期限が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始)にあたるときは、その直前の、閉庁日ではない平日を提出期限とします。

指定介護予防支援の一部を委託する場合の届出(地域包括支援センター設置者のみ)

地域包括支援センターが、指定介護予防支援等の業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託しようとするとき、または委託に際して届け出た事項を変更しようとするときは、あらかじめ届出が必要です。

提出書類

以下の「介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集」のページから該当する様式を選び、使用してください。

介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集

申請・届出書類等の提出方法及び提出先

「電子申請・届出システム」によるオンライン申請(令和8年1月5日から利用可能)で提出するときは、下記の電子申請・届出システムログイン画面から提出してください。

電子申請・届出システム(ログイン画面を開きます)

郵送または直接持参にて提出するときは、下記までご提出ください。

〒153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区介護保険課介護事業者指定係
電話:03-5722-8701

お問い合わせ

介護保険課 介護事業者指定係

ファクス:03-5722-9716

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