更新日:2026年1月30日

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解体工事等に必要な手続き・届出

解体工事等でのトラブル防止と環境の保全を図るため、目黒区では一定規模以上(延床80平方メートル以上)の解体工事や、特定建設作業、特定粉じん排出作業を行う場合に、届出が必要となります。

 提出方法

解体工事等標識設置届及び特定建設作業実施届は、下記の受付フォーム(LoGoフォーム)から電子申請できます。電子申請が困難な場合には、窓口にご提出ください。

なお、届け出内容に不備不足、不明点等があった場合には、区職員から連絡をさせていただくことがあります。不足書類を追加で提出する際は、不足書類提出フォームをご利用ください。

(注記)特定建設の受付フォームは、月曜から金曜日のみご利用いただけます。祝日にご提出された場合は、翌開庁日の受付となりますので、届出の提出期限にご注意ください。

工事開始前に必要な対応と届出の提出

工事開始前までに必要な対応

 

(例)工事開始を令和4年10月20日(木曜日)とした場合
床面積 標識設置 近隣住民への説明 区への届出 工事開始

500平方メートル未満

10月9日(日曜日)

10月12日(水曜日)

10月14日(金曜日) 10月20日(木曜日)
500平方メートル以上 10月4日(火曜日) 10月12日(水曜日) 10月14日(金曜日) 10月20日(木曜日)

1.アスベスト有無の事前調査

解体工事等を行う場合は、受注者等は事前にアスベスト(石綿)の有無について、設計図書及び現地での目視・分析によって調査し、発注者へ書面を用いて説明するとともに、調査に関する記録を工事現場に備え置き、工事終了後3年間保存しなければなりません。また、事前調査結果はアスベストの使用の有無にかかわらず、工事開始前までに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、一定規模以上の工事の場合、「石綿事前調査結果報告システム」等により区に報告しなければなりません。事前調査の詳細については、「アスベスト(石綿)有無の事前調査」をご覧ください。
なお、特定粉じん排出作業のうち、吹付け材、石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材等を除去する場合は、別途届出が必要です。詳細は「アスベスト(石綿)除去工事の届出」をご覧ください。

2.標識設置

工事開始の10日前まで(床面積が500平方メートル以上の建築物の場合は15日前まで)に、工事のお知らせ(第1号様式)石綿事前調査結果(任意様式)を、接する道路に面する場所に設置してください。
なお、A3版以上の大きさにして掲示してください。

3.近隣住民への説明

工事開始の7日前までに、近隣住民に解体工事等及びアスベスト(石綿)の事前調査結果にかかわる事項について説明を行ってください。
なお、近隣住民への説明については「標識設置及び近隣住民への説明が必要な工事の種類」をご覧ください。

4.区への届出(標識設置届)

近隣住民への説明後、工事開始の5日前までに解体工事等標識設置届(第2号様式、近隣説明報告を含む)を作成し、以下の書類を添付のうえ、区へ届け出をしてください。

提出の際は、提出方法をご確認ください。
添付書類

  1. 工事現場の地図(地図上に標識を設置した場所と、近隣説明した範囲を記載してください)
  2. 工事のお知らせ看板の写し(第1号様式:解体工事・建設作業・石綿除去工事等のお知らせ)
  3. 石綿事前調査結果の看板の写し(任意様式)例:建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
  4. 上記2.3の掲示物を現場に設置したことが分かる写真
  5. 近隣説明のために配布したチラシ等

対象工事の種類

標識設置および近隣住民への説明が必要な工事の種類」をご覧ください。

特定建設作業を伴う工事の届出

騒音規制法・振動規制法の規定により、特定の建設作業を行う場合、その作業開始の7日前(中7日)までに、区への届出が必要です。合わせて上記の解体工事等の標識設置届も必要となりますのでご注意ください。
特定建設作業に該当する作業の詳細については、「規制対象となる作業の種類(特定建設作業・指定建設作業)と勧告基準」をご覧ください。
また、届出の詳細については、「特定建設作業に必要な手続き・届出」をご覧ください。

アスベスト(石綿)除去工事の届出

大気汚染防止法及び東京都環境確保条例の規定により、工事開始の14日前までに、区長への届出が必要です。詳細は、「アスベスト(石綿)除去工事の届出」をご覧ください。

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お問い合わせ

環境保全課 公害対策係