更新日:2026年1月30日

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特定建設作業に必要な手続き・届出

騒音規制法、振動規制法の規定による特定建設作業を行うときは届出が必要です。

特定建設作業、指定建設作業に該当する作業の種類及び騒音・振動の勧告基準については、「規制対象となる作業の種類(特定建設作業・指定建設作業)と勧告基準」をご覧ください。

提出方法

特定建設作業実施届は、下記の受付フォーム(LoGoフォーム)から電子申請できます。電子申請が困難な場合には、窓口にご提出ください。

特定建設作業実施届の受付フォーム(注記)

(注記)特定建設の受付フォームは、月曜日から金曜日のみご利用いただけます。祝日にご提出された場合は、翌開庁日の受付となりますので、届出の提出期限(作業開始の中7日前まで)にご注意ください。

手続き・届出

届出書の様式は、上記受付フォーム又は「特定建設作業実施届出書」よりダウンロードできます。
作業実施届は、作業開始の中7日前までに区へ提出してください。なお、提出の際は、工事現場の地図及び工事の工程表を添付してください。
また、特定建設作業に該当する場合は、解体工事に関わらず、解体工事等標識設置届の提出が必要です。詳細は、「解体工事等に必要な手続き・届出」をご覧ください。

指定建設作業について

東京都「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」による指定建設作業を行うときは、区長への作業届出は不要です。

お問い合わせ

環境保全課 公害対策係

ファクス:03-5722-9401