ここから本文です。
規制対象となる作業の種類(特定建設作業・指定建設作業)と勧告基準
- 1日における延べ作業時間は10時間以内で、作業は午前7時から午後7時までに終えることが原則です。
- 夜間および日曜・休日における作業は原則禁止です。
- 特定建設作業は、作業を開始した日に終わるものは除かれます。
- 規準となる測定場所は、敷地境界線上です。
- 特定建設作業に該当する場合は、作業にあたり事前に実施届出が義務づけられています。「特定建設作業に必要な手続き・届出」及び「解体工事等に必要な手続き・届出」も合わせてご覧ください。
- 指定建設作業には、事前の届出の義務はありませんが、以下の指定建設作業の勧告規準を適用しています。
騒音勧告規準 | 騒音規制法による特定建設作業の種類 |
---|---|
85デシベル |
くい打設作業 |
びょう打等作業 |
|
破砕作業 |
|
掘削作業 |
|
空気圧縮機を使用する作業 |
|
コンクリートプラント等及びコンクリート搬入作業 |
振動規制基準 | 振動規制法による特定建設作業の種類 |
---|---|
75デシベル |
くい打設作業 |
破砕作業 |
|
建設物の解体・破壊作業 |
騒音勧告規準 | 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)による指定建設作業の種類 |
---|---|
80デシベル |
くい打設作業 |
びょう打等作業 |
|
破砕作業 |
|
掘削作業 |
|
締固め作業 |
|
コンクリート搬入作業 |
|
はつり作業及びコンクリート仕上げ作業 |
|
85デシベル |
建築物の解体・破壊作業 |
振動勧告規準 |
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)による指定建設作業の種類 |
---|---|
65デシベル |
空気圧縮機を使用する作業 |
70デシベル |
くい打設作業 |
破砕作業 |
|
掘削作業 |
|
締固め作業 |
|
75デシベル |
建築物の解体・破壊作業 |
お問い合わせ
環境保全課 公害対策係
電話:03-5722-9386