更新日:2022年4月1日

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アスベスト(石綿)除去工事の届出

アスベスト(石綿)除去工事の届出

特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法の様式第3の5)

石綿飛散防止方法等計画届出書(東京都環境確保条例の第35号様式)

特定粉じん排出作業のうち、吹き付け材、石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材等を除去するする場合は、アスベスト(石綿)除去工事開始の14日前までに、上記の届出を区へ提出してください。
詳細については、「アスベスト(石綿)有無の事前調査」及び「アスベスト(石綿)除去工事の届出」をご覧ください。

お問い合わせ

環境保全課 公害対策係

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