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目黒区公契約条例
目黒区では、区の公契約の手続及び履行に係る基本的な方針等を定め、公契約に係る業務に従事する労働者等の適正な労働条件を確保するため、「目黒区公契約条例」を制定しました。この条例は、平成29年第4回目黒区議会定例会で可決され、平成29年12月7日に公布しました。
目黒区公契約条例は、入札・契約制度の基本である、公正性、競争性、透明性、品質と適正な履行の確保、談合その他の不正行為の排除等のこれまでの取組を一層強化するとともに、公契約に係る業務に従事する労働者等の適正な労働条件を確保することにより、優れた人材を確保できる環境の整備及び公契約の適正な履行の確保を図り、もって区民サービスの向上及び地域経済の活性化に寄与することを目的としたものです。
この条例は、平成30年10月1日に施行されました。
条例の概要
適用範囲
- 予定価格が5,000万円以上の工事の請負契約
- 予定価格が1,000万円以上の業務委託契約のうち、規則で定めるもの
- 指定管理協定のうち、規則で定めるもの
適用となる労働者等の範囲
- 受注者又は受注関係者に雇用され、公契約に係る業務に従事する者
- 自らの労務の対価を得るために公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託した事業者(いわゆる一人親方)
労働報酬下限額
受注者及び受注関係者(受注者等)は、公契約に係る業務に従事する労働者等に対して、労働報酬下限額(労働者等に対して支払われるべき1時間当たりの労務の対価の下限の額。)以上の報酬を支払わなければなりません。
区長は、目黒区公契約審議会の意見を聴取して、労働報酬下限額を決定し、告示します。
令和5年度労働報酬下限額(令和5年3月31日 目黒区告示第242号)(PDF:181KB)
令和4年度労働報酬下限額(令和4年4月1日 目黒区告示第201号)(PDF:178KB)
令和3年度労働報酬下限額(令和3年3月31日 目黒区告示第202号)(PDF:175KB)
受注者が遵守すべき事項
- 労働報酬下限額以上の報酬の支払い
- 受注関係者が支払う報酬が労働報酬下限額を下回った場合の連帯責任
- 労働者等の範囲、及び労働報酬下限額等に関する労働者等に対する周知
- 社会保険の加入状況、及び労働者の労働状況に関する台帳の作成・提出
目黒区公契約審議会
目黒区公契約条例第20条、及び同施行規則第4条から第11条に規定する「目黒区公契約審議会」については、中立・公正の立場で、労働報酬下限額の設定に係る審議、及び条例に関する重要事項に係る調査及び審議を行うため、区長の付属機関として設置しました。
審議会の委員については、条例の目的や趣旨を踏まえ、学識経験者・事業者・労働者等により構成しています。
令和4年度開催状況
第1回審議会 令和4年10月11日(火曜日)午後6時から
第2回審議会 令和5年2月13日(月曜日)午後6時から
令和3年度開催状況
第1回審議会 令和3年7月19日(月曜日)から令和3年7月29日(木曜日)(書面開催)
第2回審議会 令和3年10月8日(金曜日)午後6時から
第3回審議会 令和4年2月3日(木曜日)から令和4年2月18日(金曜日)(書面開催)
令和2年度開催状況
第1回審議会 令和2年10月8日(木曜日)午後6時から
第2回審議会 令和3年3月19日(金曜日)午後4時から
公契約条例適用契約一覧
目黒区公契約条例の手引
条例に関する事務手続き等の詳細については、こちらの手引をご覧ください。
令和5年度用
目黒区公契約条例の手引(令和5年度用)(PDF:1,431KB)
令和5年度労働台帳(業務委託契約・協定)(エクセル:24KB)
令和4年度用
目黒区公契約条例の手引(令和4年度用)(PDF:1,428KB)
目黒区公契約条例に関するお知らせ(工事請負契約)(PDF:180KB)
目黒区公契約条例に関するお知らせ(業務委託契約、指定管理協定)(PDF:180KB)
関連するページ
目黒区公契約条例(仮称)骨子案(基本的考え方)に対するパブリックコメントの実施結果
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契約課 契約改善・検査担当係
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ファクス:03-5722-6835