更新日:2025年4月1日

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建築物省エネ法

建築物省エネ法

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(建築物省エネ法)は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築物のエネルギー消費性能基準への適合性を確保するための「規制措置」、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の「誘導措置」を定めたものとなっています。このページでは「建築物省エネ法」の概要を紹介します。

規制措置(省エネ基準適合義務制度)

建築主は、建築物の新築・増改築をしようとする場合、原則エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務が課され、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録性能判定機関)によるエネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受ける必要があります。省エネ適判を受け適合の判定を受けると、省エネ基準に適合している旨の通知書(適合判定通知書)が交付されます。建築確認を行う際には、建築主事または指定確認検査機関に適合判定通知書を提出する必要があります。また省エネ適判が不要となる代表的な例として、修繕や模様替え(いわゆるリフォーム)、用途変更などが挙げられ、省エネ適判を省略できる代表的な例として、仕様基準で評価するときや長期優良住宅の認定を受けた住宅などが挙げられます。

なお目黒区では建築物省エネ法第14条の規定に基づき、平成29年4月1日から「建築物エネルギー消費性能適合性判定」の全部を登録性能判定機関に行わせることとしています。

誘導措置

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例)

新築又は改修の計画が、誘導基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例等を受けることができます。誘導基準は省エネ基準よりも厳しい基準が設定されます。事前に登録性能判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査依頼し、交付された技術審査適合証を添付して目黒区へ認定申請してください。

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