ここから本文です。
低炭素建築物認定制度
地球温暖化対策を推進するため、二酸化炭素発生量が多い都市の低炭素化を図る目的で、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
低炭素建築物認定制度
この制度は、区が、建築物の新築・改築等や空気調和設備の設置等の計画が認定基準に適合するか判断し、認定するものです。
計画の認定を受けようとするときは、国土交通省令で定められた低炭素化のための建築物新築等計画を作成し、区へ認定申請しなければなりません。区の円滑な認定業務の実施のため、認定申請に先立ち、計画が認定基準に適合しているかどうかを民間専門機関で技術的審査を行うという運用がされています。
認定によるメリット
税制の優遇
認定を受けた建築主は、所得税と登録免許税について優遇措置が受けられます。
優遇措置の詳細については、次の国土交通省のページを参考にしてください。
「法律・税制の概要」の項目でPDFファイルを掲載しています。
容積率の緩和
建築物全体で認定されると、低炭素化に資する設備に係る床面積が容積率緩和の対象となります。建築物の延べ床面積の一定割合を限度(延べ面積の20分の1)として認められます。認定を受けないと建築確認審査での容積率緩和が認められませんのでご注意ください。
認定の対象
市街化区域等における次のいずれかの計画です。
- (1)低炭素化に資する建築物の新築、増築、改築、修繕もしくは模様替え
- (2)低炭素化のための建築物への空気調和設備、その他の政令で定める建築設備の設置、又は改修
認定の申請単位
認定申請は、建築物全体の棟単位で行うことができます。
住宅と非住宅の複合建築物の場合は、次のいずれかを選択できます。
- (1)複合建築物全体
- (2)非住宅全体
- (3)住宅全体
認定申請時期についての注意
- (1)工事着手前に認定申請が必要です。
- (2)認定申請受付後は工事着手できますが、計画が認定基準に適合しない場合は、認定を受けることができなくなります。
- (3)建築物全体の認定による容積率緩和を受けようとする場合は、確認済証の交付前に認定される必要があります。
認定申請の流れ
目黒区に申請をする際には、原則予め民間の登録機関の審査を受け、認定基準に沿うことを証明した適合証を取得してください。申請時に必要な書類に適合証を添付のうえ区へ申請ください。
申請される際は事前連絡をお願い致します。
連絡先:目黒区都市整備部建築課設備安全係(電話:03-5722-9068)
申請に必要な書類・図書
認定申請書、適合証や手数料額計算書のほか、計画が基準に適合していることが確認できる資料等の図書の提出が必要です。また、建築工事完了後には報告書の提出が必要です。
法定書式のダウンロード
手数料の額
関連するページ
お問い合わせ
建築課 設備安全係
電話:03-5722-9068
ファクス:03-5722-9597