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目黒区福祉のまちづくり整備要綱
この要綱は、東京都福祉のまちづくり条例が適用されない共同住宅の整備を対象としています。
障害者や高齢者などを含むすべての区民が、安全で快適に、かつ容易に施設を利用できるようにするため、施設の整備基準を定めています。
建築主などの関係者の理解と協力を得て、施設の整備および改善を進めることにより、目黒区福祉のまちづくりを推進することを目的としています。
目黒区福祉のまちづくり整備要綱(本文)(PDF:355KB)
対象施設
延床面積が500平方メートルを超え、2,000平方メートル未満の共同住宅
整備基準
届出の手続き
対象施設を新築、増築または改築しようとする場合に届出が必要です。
届出に必要な書類
次の書類を正副一部ずつ提出してください。
- (1)届出書(第1号様式)
- (2)整備項目表(第2号様式)
- (3)案内図(方位、道路、目標となるものを明示)
- (4)配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内各建築物位置、敷地に接する道路の位置、高低差、アプローチ、付帯駐車場を明示したもの)
- (5)各階平面図(縮尺、方位、寸法、間取、各室の用途、出入口、整備箇所を明示したもの)
- (6)その他区長が特に必要と認める図書
注記:届出者が他者に手続きを委任する場合に委任状が必要です。
届出の時期
建築基準法の規定に基づく工事に着手する日の30日前までに提出
工事の完了報告の手続き
工事が完了したときは、工事完了届による報告が必要です。また、届出書記載のとおり施設が整備されているかどうかについて、整備箇所の確認を行います。
届出に必要な図書
次の書類を正副一部ずつ提出してください。(控えが不要な場合は一部)
注記:届出者が他者に手続きを委任する場合に委任状が必要です。
- (1)完了届(第3号様式)
- (2)整備項目表(第2号様式)
- (3)案内図(方位、道路、目標となるものを明示)
- (4)配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内各建築物位置、敷地に接する道路の位置、高低差、アプローチ、付帯駐車場を明示したもの)
- (5)各階平面図(縮尺、方位、寸法、間取、各室の用途、出入口、整備箇所を明示したもの)
- (6)その他区長が特に必要と認める図書
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お問い合わせ
建築課 建築指導係
電話:03-5722-9637
ファクス:03-5722-9597