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国民健康保険給付
医療費の自己負担額
国民健康保険の加入者(被保険者)が医療機関などで保険診療を受けた場合、加入者本人は自己負担(一部負担金=下表)を支払い、残りを区(国民健康保険)が負担します。
年齢等の区分 | 自己負担(一部負担金) |
---|---|
6歳到達後最初の3月31日まで | 2割 |
6歳到達後最初の4月1日から69歳 | 3割 |
70歳から74歳 | 2割(ただし、現役並み所得者は3割) |
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お問い合わせ
国保年金課 給付係
電話:03-5722-9811
ファクス:03-5722-9339