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国民健康保険 移送費
給付内容
疾病や負傷により移動することが著しく困難な場合に、医師の指示により保険診療を受けるため病院や診療所に緊急に移送されたとき、申請により区が認めたものについては移送費が支給されます。
なお、申請できる期間は移送を受けた日の翌日から2年間です。
申請する場合は、詳細を確認しますので、事前に下記お問い合わせまでご連絡ください。
注記
通院のための交通費は該当しません。
具体例
- 災害現場などから医療機関に緊急に移送された場合
- 離島などで病気やけがをし、その症状が重篤であり、かつ、発生した場所に医療機関がなく、必要な医療の提供が受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
申請書に添付するもの
- 移送を必要とした医師の意見書
- 領収書
お問い合わせ
国保年金課 給付係
電話:03-5722-9811
ファクス:03-5722-9339