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国民健康保険 高額療養費
給付内容
国民健康保険の加入者が保険医療機関などで診療を受け、同じ月内に支払った自己負担金額が自己負担限度額(年齢や所得に応じて設定)を超えた場合、その超えた金額が申請により高額療養費として支給されます。
なお、入院時の食事代や保険診療外の費用(差額ベッド料など)は、高額療養費の支給対象にはなりません。
高額療養費の計算方法
70歳以上のかたは、金額に関わらず全ての自己負担額を合算して計算します。
70歳未満のかたは、次の1から3に従って自己負担額を分け、21,000円以上のものを合算して高額療養費を計算します。
- 月をまたいで受診した場合は、受診日を見て暦月(月の1日から末日)ごとに分けます。
- 病院・診療所ごと(同じ病院・診療所でも歯科は別)に分けます。
- 入院と外来に分けます。
高額療養費の申請方法
診療を受けた月の3か月から4か月後に「高額療養費支給申請のお知らせ」を世帯主あてにお送りします。届いた書類に必要事項をご記入のうえ、申請してください。
なお、申請できる期間は、診療を受けた月の翌月1日から2年間です。
自己負担限度額
| 国保加入者の基準所得の合計 | 所得区分 | 自己負担限度額 (月額) |
|---|---|---|
|
算定基礎額 901万円超 |
ア |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント |
|
算定基礎額 600万円超901万円以下 |
イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント (多数回該当:93,000円) |
|
算定基礎額 210万円超600万円以下 |
ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント (多数回該当:44,400円) |
|
算定基礎額 210万円以下 |
エ | 57,600円 (多数回該当:44,400円) |
| 住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 (多数回該当:24,600円) |
| 基準 | 所得区分 |
外来のみ(個人単位)の 自己負担限度額 |
外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額 (月額) |
|---|---|---|---|
|
課税標準額 690万円以上 |
現役並み所得3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント (多数回該当:140,100円) |
|
|
課税標準額 380万円以上 |
現役並み所得2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント (多数回該当:93,000円) |
|
|
課税標準額 145万円以上 |
現役並み所得1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント (多数回該当:44,400円) |
|
| 課税標準額145万円未満 | 一般 | 18,000円 | 57,600円 (多数回該当:44,400円) |
| 住民税非課税世帯 | 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 住民税非課税世帯 | 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 算定基礎額とは、基礎控除(43万円)後の総所得金額等で、世帯全員を合算した金額です。
- 多数回該当とは、同じ世帯で過去12か月以内に3回以上高額療養費に該当した場合、4回目から適用になる自己負担限度額です。
- 区分は、受診月の属する年の前年(受診月が1月から7月までは前々年)の所得を基に判定します。
- 多数回該当とは、同じ世帯で過去12か月以内に3回以上高額療養費に該当した場合、4回目から適用になる自己負担限度額です。ただし、70歳以上のかたの外来の一部負担金だけが高額療養費に該当した月は、該当回数には含まれません。なお、平成30年4月診療分以降は、都内の他区市町村へ住所異動し、世帯の継続性が保たれている場合は、該当回数が通算されます。
70歳から74歳までの所得区分について
現役並み所得
同一世帯に課税標準額145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいるかた。ただし、下記の場合は、区分が「一般」になります。自己負担の割合も2割に変更になります。
同一世帯内の国民健康保険加入者で、70歳から74歳までのかたが
- (1)1人の場合、収入が383万円未満
- (2)2人以上の場合、収入の合計が520万円未満
- (3)1人で収入が383万円以上でも、同一世帯内の75歳以上のかた(旧国保被保険者)を含めた収入の合計が520万円未満
現役並み所得のうち、70歳から74歳までの国民健康保険加入者の算定基礎額の合計額が210万円以下の世帯のかたも区分が「一般」となります。
一般
現役並み所得、住民税非課税世帯1・2のいずれにも該当しないかた
前年8月から7月までの1年間における外来診療分の自己負担限度額として14万4千円が設けられています。
住民税非課税世帯2
同一世帯の世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税世帯で、1に該当しないかた
住民税非課税世帯1
同一世帯の世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税世帯で、年金収入が806,700円以下(その他の所得がない)のかた
高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)
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お問い合わせ
国保年金課 給付係
電話:03-5722-9811
ファクス:03-5722-9339