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転入届:本人または新しく同じ世帯になるかたが手続きをするとき
他の区市町村から目黒区に引越しをしたときは、住み始めてから14日以内に目黒区の窓口で転入の手続きが必要です。転入の手続きは、実際に目黒区の新しい住所に住み始めていないとできませんのでご注意ください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用して窓口で転出届を行ったかたは「転入届:マイナンバーカードを使って本人または新しく同じ世帯になるかたが窓口で手続きするとき」、引越しワンストップサービスを利用して転出届を行ったかたは「転入届:マイナポータルを利用したオンライン申請をしたかた」をご確認ください。
届出ができるかた(届出人)
- 本人
- 世帯主または同じ世帯のかた
注記1:別世帯のかたは代理人となり、転入されるかたからの委任状が必要です。手続きに関しては「転入届:代理人が手続きをするとき」をご確認ください。
注記2:法定代理人のかたは、3か月以内に発行された戸籍謄本、登記事項証明書の原本など資格が確認できるものをお持ちください。
届出に必要なもの(日本国内からの転入)
1 転出証明書
目黒区に引越してくる前の住所の区市町村で転出届を行い、「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」の交付を受けてください。
転出証明書や転出証明書に準ずる証明書の添付がないと転入の手続きは行えません。
2 窓口で手続きを行うかたの本人確認書類
窓口にお越しになるかたの本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになるかたの住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など - 上記1および2の本人確認書類をお持ちでないかた
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
3 引越しをするかた全員のマイナンバーカード(お持ちのかた)
転入届の後にマイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。引越しをするかたの中でマイナンバーカードをお持ちのかたが複数名いる場合は、引越しをする全てのかたのマイナンバーカードをお持ちください。
手続きの際に、交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。事前にマイナンバーカードをお持ちのかた全員分の暗証番号のご確認をお願いします。
マイナンバーカードの継続利用については「マイナンバーカードの継続利用(他区市町村からの転入の場合)について」をご覧ください。
また、本人と同じ世帯のかたもしくは法定代理人が、転入届と同時に電子証明書の手続きをする場合は「署名用電子証明書について」をご覧ください。
4 権限確認ができる書類(法定代理人のかた)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類の原本をご提示ください。
- 未成年者:親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
- 成年被後見人:成年後見登記事項証明書
5 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のかた)
外国人住民のかたは裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
6 続柄を証明する書類の原本(外国人のかたのみの世帯で続柄を登録されるかた)
外国人のかたのみの世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本とその日本語訳が必要になります。
本国の政府等公的機関が発行したパスポート、出生証明書及び婚姻証明書などをお持ちください。
本国で発行された証明書に記載された氏名と、在留カードの氏名が一致しない場合、パスポートで氏名を確認する場合があります。
なお、前住所にて続柄の手続きが完了しており、「転出証明書」で続柄が確認できる場合は不要です。
注意事項
- 随時発行できるものについては、発行されて3ヵ月以内のものをご用意ください。
- 原則として原本を提出していただきます。電子データやコピーの場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。なお、電子データでの受付は行っておりません。必ず書面でご用意ください。
- 言語を問わず翻訳文もあわせて提出してください。
- ご用意いただけなくても住民登録は可能ですが、世帯主から見た続柄は全て「同居人」という表記に統一されます。
- 日本国籍と外国籍の混合世帯の場合、日本国籍のかたの戸籍謄本等で続柄を登録できる場合があります。
7 1年以上前の日付で転入手続きをするかた
1年以上遡って転入届を提出する場合、居住実績がわかる書類が必要です。
転入する方名義の、更新分を含めた全ての賃貸借契約書の原本をお持ちください。
届出期限
目黒区の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日に受付はできません。
注記1:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
注記2:届出期限から大幅に遅れる場合、5万円以下の過料に処せられることがあります。外国籍のかたが違反した場合は20万円以下の罰金や在留資格の取消(中長期のみ)になることがありますのでご注意ください。
届出場所・届出時間
- 区役所戸籍住民課住民記録係
- 月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
- 休日窓口開設の土曜日・日曜日(毎週ではありません) 午前10時から午後4時30分まで
- 北部・中央・南部・西部地区サービス事務所
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
注記1:休日窓口の開設は区役所のみです。地区サービス事務所は開庁していないのでご注意ください。また、休日窓口は住所の異動届受付など一部業務に限られます。
注記2:休日窓口は決められた土曜日と日曜日にのみ開設しています。開設日は「住所変更の届出および印鑑登録のための休日窓口を開設しています」のページをご確認ください。
注記3:戸籍住民課窓口の混雑状況は「目黒区なう」で確認することができます。詳しくは「戸籍住民課の混雑状況」のページをご確認ください。
お問い合わせ
戸籍住民課 住民記録係
電話:03-5722-9884
ファクス:03-5721-7814