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区に返戻された個人番号通知書
法改正により令和2年5月25日をもって通知カードが廃止され、マイナンバー(個人番号)が新規付番されたかたには、個人番号通知書の送付による通知方法に変更されました。
通知カードの廃止について、詳しくは「マイナンバー通知カードは廃止されました」のページをご確認ください。
個人番号通知書は住民登録地あてに、転送不要の書留郵便で送付されます。
受け取ることができなかった個人番号通知書は区に返戻され、一定期間保管します。
保管期限を過ぎた個人番号通知書は廃棄しますので、お早めにお受け取りください。
区に返戻された個人番号通知書は、窓口でのお受け取り、もしくは再送付依頼のどちらかの方法でお受け取りください。
なお、個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として利用することができません。
お急ぎでマイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーの記載された住民票の写しを取得してください。
窓口での受取方法
- 窓口では、本人・同一世帯のかた、または代理人が受取可能です。
- お受け取りの際には、必ず、つぎの必要書類をご持参ください。
窓口での受取に必要な書類(本人・同一世帯のかたの場合)
本人・同一世帯のかたの場合はつぎの書類をご持参ください。
本人確認のための書類
下記、本人確認書類一覧から1点または2点、原本をご持参ください。
同一世帯のかたが来庁する場合は、本人と来庁するかたの本人確認書類をあわせてご持参ください。
窓口での受取に必要な書類(代理人の場合)
代理人の場合はつぎの書類をご持参ください。
- 代理人の本人確認のための書類
下記、本人確認書類一覧から1点または2点、原本をご持参ください。 - 本人の本人確認のための書類
下記、本人確認書類一覧から1点または2点、原本をご持参ください。 - 代理人の代理権を証明する書類(委任状など)
ページ下部の「代理人の代理権を証明する書類」をご確認ください。
代理権を証明する書類は原本をご持参ください。
受付場所
目黒区総合庁舎1階の戸籍住民課3番窓口
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで
再送付での受取り方法
- 再送付の方法で受け取る場合は、ご本人・同一世帯のかた、または代理人が、つぎの必要書類を目黒区役所あてにお送りください。
- 再送付は、ご本人の住所(住民登録のある目黒区の住所)あてに、再度、簡易書留(転送不要)でお送りします。
- 再送付は1回限りです。
郵送による申込みに必要な書類(本人・同一世帯のかたの場合)
- 個人番号通知書返戻分交付願
- 本人確認のための書類
下記、本人確認書類一覧から1点または2点、コピーをお送りください。
同一世帯のかたが申請する場合は、本人と申請するかたのものをあわせてお送りください。
郵送による申込み方法(別世帯の代理人の場合)
- 個人番号通知書返戻分交付願
- 代理人の本人確認のための書類(下記、本人確認書類一覧から1点または2点、コピーを郵送してください。)
- 委任者(本人)の本人確認のための書類(下記、本人確認書類一覧から1点または2点、コピーを郵送してください。)
- 代理人の代理権を証明する書類(委任状など)
ページ下部の「代理人の代理権を証明する書類」をご確認ください。代理権を証明する書類は原本を郵送してください。
送付先
〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区戸籍住民課マイナンバーカード交付係あて
本人確認書類一覧
1点で確認できるもの (右記の中から1点お持ちください。) |
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(顔写真入り)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付したもの)等の官公署発行の顔写真付き身分証 |
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2点お持ちいただくもの (1点で確認できるものがない時は、右記の中から2点お持ちください。) |
健康保険証、後期高齢者医療保険証、乳幼児医療証、子ども医療証、介護保険被保険者証、年金手帳、診察券(生年月日入り)、医療受給者証、公共料金領収書、消印付き郵便物、学生証、社員証等市区町村長が適当と認める書類 |
(注意)有効期限のある本人確認書類は期限内のものに限ります。
(注意)本人確認書類は「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されたものに限ります。
代理人の代理権を証明する書類
- 代理人が任意代理人の場合は、委任状
- 代理人が成年後見人(法定代理人)の場合は、成年後見登記事項証明書
- 代理人が親権者(法定代理人)の場合は、戸籍謄本等(ただし、「本人と親権者のかたが同一世帯」の場合、または「本人の本籍地が目黒区」の場合は不要です。)
(注意)委任状は代理人欄も含めてすべて本人(依頼するかた)が記入してください。
保管期間
返戻された個人番号通知書は「返戻された月の翌月から6か月間」保管しています。(例、令和3年4月に返戻された場合は、令和3年5月から令和3年10月末までの6か月間)
(注意)保管期限を過ぎるとお渡しできなくなりますので、期間内にお受け取りください。
(注意)保管期限内であっても目黒区外に転出した場合は受け取ることができなくなります。転出予定の場合には個人番号通知書を受け取ってから転出の手続きを行ってください。
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お問い合わせ
戸籍住民課 マイナンバーカード交付係
電話:03-5722-9349
ファクス:03-5721-7814