更新日:2024年9月10日

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児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成制度が改正されます

令和6年11月分の手当から、児童扶養手当制度の一部が改正されます。令和6年11月分から手当を受給するには、令和6年10月31日までに申請が必要です。

令和7年1月以降の助成から、ひとり親家庭等医療費助成制度の一部が改正されます。令和7年1月1日からの医療証の交付を受けるには、令和6年12月中の申請が必要です。

児童扶養手当制度の改正

児童扶養手当の資格認定を受けていない場合、手当の受給には認定請求が必要です。手当は、認定請求書と必要書類が受理された日の翌月から認定されます。

すでに資格認定を受けているかたは、令和6年度現況届または所得状況届の提出を済ませれば、制度改正に関する手続きは必要ありません。

主な改正内容

  • 手当全額が支給される「全部支給」の所得制限額が、20万円引き上げられます。
  • 手当額の一部が支給される「一部支給」の所得制限額が、16万円引き上げられます。
  • 第三子以降の加算額が、第二子の加算額と同額に引き上げられます。

手続きが必要なかた

所得制限

令和6年11月分手当からの所得制限限度額は次の表のとおりです。

所得制限限度額表
扶養人数

請求者本人の所得制限限度額(全部支給の場合)

請求者本人の所得制限限度額(一部支給の場合)

孤児などの養育者の所得制限限度額 請求者の配偶者及び扶養義務者の所得制限限度額
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円 3,120,000円
以下1人増すごと 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき 100,000円加算 100,000円加算

(2人目から)
60,000円加算

(2人目から)
60,000円加算

扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき 150,000円加算 150,000円加算 なし なし

所得額を算出するための各種控除額については、「子どものための諸手当 各種手当別控除一覧」ページもご覧ください。

所得審査の対象となるのは以下のかたです。

  • 申請者本人(請求者が児童の父母の場合と、それ以外の養育者の場合とで、所得制限が異なります。)
  • 扶養義務者(申請者と同居する申請者の親、祖父母、子、兄弟姉妹など)

申請方法、申請期限

目黒区総合庁舎2階子育て支援課窓口で申請を受け付けます。

申請者の状況によって必要書類等が異なりますので、まずは担当へご相談ください

令和6年11月分手当から受給するためには、必要書類をそろえて、令和6年10月31日までに申請を行ってください。

ひとり親家庭等医療費助成制度の改正

ひとり親家庭等医療費助成の認定(ひとり親家庭等医療証の交付)を受けていない場合交付申請が必要です。

令和6年12月31日までのひとり親家庭等医療証を持っている場合は、令和6年11月中にひとり親家庭等医療費助成制度現況届を目黒区子育て支援課へ提出してください。

主な改正内容

所得制限額が、16万円引き上げられます。

手続きが必要なかた

所得制限

令和7年1月以降のひとり親家庭等医療費助成制度の所得制限限度額
扶養人数

請求者本人の所得制限限度額

孤児などの養育者の所得制限限度額 請求者の配偶者及び扶養義務者の所得制限限度額
0人 2,080,000円 2,360,000円 2,360,000円
1人 2,460,000円 2,740,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円 3,120,000円
以下1人増すごと 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき 100,000円加算

(2人目から)
60,000円加算

(2人目から)
60,000円加算

扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき 150,000円加算 なし なし

所得額を算出するための各種控除額については、「子どものための諸手当 各種手当別控除一覧」ページもご覧ください。

所得審査の対象となるのは以下のかたです。

  • 申請者本人(請求者が児童の父母の場合と、それ以外の養育者の場合とで、所得制限が異なります。)
  • 扶養義務者(申請者と同居する申請者の親、祖父母、子、兄弟姉妹など)

申請方法、申請期限

目黒区総合庁舎2階子育て支援課窓口で申請を受け付けます。

申請者の状況によって必要書類等が異なりますので、まずは担当へご相談ください

令和7年1月1日以降の医療証の交付を受けるためには、必要書類をそろえて、令和6年12月中に交付申請を行ってください。(認定審査に時間がかかるため、1月1日以前に医療証を交付できない場合がありますので、ご注意ください。)

児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象者

  • 児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成制度を申請できるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子で、次のいずれかに該当する子を養育しているかたです。ただし、子どもの心身に中度以上の障害がある場合、子ども年齢上限は20歳未満となります。
  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母に重度の障害がある児童(ただし、一部障害の内容により例外があります。)
  4. 父または母が生死不明である児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれ、父または母から扶養されていない児童
  • 児童扶養手当の申請者または対象児童が公的年金等を受給している場合、手当額と公的年金受給額の調整が行われます。
  • ひとり親家庭等医療費助成制度は、生活保護を受けているかた、国内の健康保険に加入していないかたは、申請できません。
  • 児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成制度は、対象児童が児童福祉施設等に入所している場合、受給できないことがあります。

各制度に関するその他の説明などは、次のページをご覧ください。

お問い合わせ

子育て支援課 手当・医療係

ファクス:03-5722-9328