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児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立をサポートし、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
令和6年11月分手当から、所得制限限度額と第三子以降の加算金額が引き上げられます。詳しくは「児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成制度が改正されます」のページをご覧ください。
対象
次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(心身に中度以上の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育している方
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母に重度の障害がある児童(ただし、一部障害の内容により例外があります。)
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれ、父又は母から扶養されていない児童
支給されないかた
次のかたは支給されません。
- 児童が施設(保育園、母子生活支援施設、母子入所を除く)に入所しているかた
- 父又は母が事実上の婚姻状態にあるかた
手当額
所得額によって支給額が変わります。
また、消費者物価指数の影響を受けて手当額の改定が行われることがあります。
令和6年4月から手当額が改定されました。
令和6年11月からは、3人目以降の児童の加算額が改定されます。詳しくは、「令和6年11月からの、3人目以降の受給児童の加算額」をご覧ください。
- 全部支給は、月額45,500円
- 一部支給は、月額45,490円から10,740円の間
- 2人目の受給児童の加算額は、月額10,750円から5,380円の間
- 3人目以降の受給児童の加算額は、月額6,450円から3,230円の間(令和6年10月分手当まで)
令和6年11月からの、3人目以降の受給児童の加算額
- 3人目以降の受給児童の加算額は、月額10,750円から5,380円の間(令和6年11月分手当から)
制度改正については「児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成制度が改正されます」のページをご覧ください。
注記
- 一部支給および加算額は、所得に応じて10円刻みで決定されます。
- 受給資格者または対象児童が公的年金等を受給している場合、手当額の一部または全部が支給されない場合があります。
手当の支給開始月
原則として、申請に必要な書類が揃った日の翌月が支給開始月となります。
支払時期(定例払)
- 1月・3月・5月・7月・9月・11月の各11日に、前月までの2か月分を支給します。
- 11日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日となります。
- 定例支払前に、支払通知書はお送りしませんので、通帳記入等により入金をご確認ください。金融機関によっては、確認できるまで数日要する場合があります。
- 必要書類の提出がない場合や、認定が遅れた場合、受給資格が喪失した場合等は、定例支払月以外に支給する場合があります。
児童扶養手当の優遇制度
児童扶養手当受給者(手当の支給を受けているかた)は、次のサービスがご利用いただけます。
- JRの通勤定期券の割引
- 都営交通(都バス、都営地下鉄、都電、日暮里・舎人ライナー)無料乗車券の交付
- 都営水道料金の免除
- 粗大ごみ収集手数料の免除
- マル優制度の利用
- 就学援助
児童扶養手当を受けているかたの優遇制度(令和5年3月版)(PDF:279KB)
各優遇制度の詳細については、こちらをご覧ください。
所得制限
児童扶養手当は、申請者の所得のほか同居の扶養義務者等の所得が一定以上である場合、手当が支給されません。
令和6年11月分の手当から、請求者本人の所得制限が引き上げられます。詳しくは「令和6年11月からの所得制限額の表」をご覧ください。
- 請求者本人の所得が請求者本人(全部支給)の額未満である場合や、孤児などの養育者の所得が制限額未満である場合は、手当の全額が支給されます(全部支給)。
- 請求者本人の所得が請求者本人(全部支給)の額から請求者本人(一部支給)の額の間の場合、手当の一部が支給されます(一部支給)。
- 請求者の所得が請求者本人(一部支給)の額以上である場合や孤児などの養育者の所得が制限額以上である場合、手当は支給されません。
- 請求者や孤児などの養育者の所得が制限内であっても、配偶者及び扶養義務者の所得が下記の額以上である場合、手当は支給されません。
- 受給資格者または対象児童が公的年金等を受給している場合、所得制限後の手当額の一部または全部が支給されない場合があります。
令和6年10月分までの所得制限
令和6年10月分までの児童扶養手当の額は、次の一覧表の所得制限額をもとに、令和4年中の所得で決定されます。
扶養人数 | 請求者本人 (全部支給) |
請求者本人 (一部支給) |
孤児などの養育者 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 | 3,120,000円 |
以下1人増すごと | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき | 100,000円加算 | 100,000円加算 | (2人目から) 60,000円加算 |
(2人目から) 60,000円加算 |
扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき | 150,000円加算 | 150,000円加算 | なし | なし |
- 所得は、年間収入から給与所得控除または必要経費や医療費控除など手当上の控除額を引いた額です。
- 1月から10月の手当は前々年の所得、11月から12月の手当は前年の所得が審査対象となります。
- 該当年に児童の父又は母から養育費の受け取りがある場合、その80パーセントを所得に加えます(児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度のみ)。
- 控除の詳細については、子どものための諸手当各種手当別控除一覧のページをご覧ください。
- 扶養親族等の人数は、所得判定に用いる該当年12月31日時点での人数です。翌年1月1日以降に生まれた児童等、翌年になって新たに扶養親族となったかたは含みません。
令和6年11月分からの所得制限
令和6年11月分から令和7年10月分までの児童扶養手当の額は、次の一覧表の所得制限額をもとに、令和5年中の所得で決定されます。制度改正については「児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成制度が改正されます」のページをご覧ください。
扶養人数 | 請求者本人 (全部支給) |
請求者本人 (一部支給) |
孤児などの養育者 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 | 3,120,000円 |
以下1人増すごと | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき | 100,000円加算 | 100,000円加算 | (2人目から) 60,000円加算 |
(2人目から) 60,000円加算 |
扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき | 150,000円加算 | 150,000円加算 | なし | なし |
- 所得は、年間収入から給与所得控除または必要経費や医療費控除など手当上の控除額を引いた額です。
- 1月から10月の手当は前々年の所得、11月から12月の手当は前年の所得が審査対象となります。
- 該当年に児童の父又は母から養育費の受け取りがある場合、その80パーセントを所得に加えます(児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度のみ)。
- 控除の詳細については、子どものための諸手当各種手当別控除一覧のページをご覧ください。
- 扶養親族等の人数は、所得判定に用いる該当年12月31日時点での人数です。翌年1月1日以降に生まれた児童等、翌年になって新たに扶養親族となったかたは含みません。
現況届
児童扶養手当の資格をお持ちの方は、毎年8月中に現況届を提出いただくことになっております。これは、11月以降の児童扶養手当について、所得状況や受給資格を確認し、審査するために必要な届出です。
対象となる方には、7月下旬にお知らせを送付いたしますので、期限内に必ずお手続きください。
現況届の結果により支給額等に変更があった場合、手当は11月分(翌年1月支払)からの適用となります。
児童扶養手当の一部支給停止措置(法第13条の3関係)
平成14年の母子及び寡婦福祉法等の改正により、母子家庭支援策については、従来の「児童扶養手当中心の経済的支援」から「就業・自立に向けた総合的な支援」への転換が図られ、その一環として児童扶養手当については、ひとり親家庭等における生活の激変を緩和するための給付へと位置付けが見直されました。
児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する方は、適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行っている場合や、求職活動が出来ない事情などがある場合)に該当する方を除いて、手当額の2分の1が支給停止になります。
児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件とは、次のうちいずれか早い方を経過したときです。
- 支給開始月の初日から起算して5年(平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている者については、平成15年4月1日から起算して5年)
- 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年(平成15年4月1日において手当の支給要件に該当している者については、平成15年4月1日から起算して7年)
注記
ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む。)をした日(平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている者の場合は同日)において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。
上記に該当される場合は平成20年4月以降の手当が一部停止となりますが、次の事項に該当する場合は減額が適用除外されますので、指定の期限までに必ず適用除外申請をしてください。
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上のまたは精神上の障害がある
- 負傷・疾病等により就業することが困難である
- あなたが監護する児童またはあなたの親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、就労が困難である
一部支給停止措置の対象者の方には、6月に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送付いたします。8月の現況届とあわせて必要な手続きを行ってください。
児童扶養手当と公的年金等との併給調整(法第13条の2関係)
障害年金以外の公的年金等を受給している場合
障害年金以外の公的年金を受給している場合、前々年所得(11月分から12月分の手当にあっては前年所得)に応じて算定された児童扶養手当月額から、公的年金受給額(子の加算部分の金額を含む月額)を差し引いた金額が児童扶養手当支給額となります。
公的年金受給額(子の加算部分の金額を含む月額)が、児童扶養手当月額以上の場合、児童扶養手当は全部停止となります。
令和3年2月分以前の児童扶養手当では、障害年金も同様に取り扱われます。
障害年金を受給している場合(令和3年3月分児童扶養手当から)
これまでは、障害年金を受給しているかたも、それ以外の公的年金と同じく、年金受給額(子の加算部分の金額を含む)が児童扶養手当月額を上回る場合、児童扶養手当は全部停止となっていました。
令和3年3月分(令和3年5月支払)からは、児童扶養手当の額が、障害年金の子の加算部分の金額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けているかたは、原則、申請は不要です。
それ以外のかたは、目黒区への申請が必要になります。
お問い合わせ
子育て支援課 手当・医療係
電話:03-5722-9645
ファクス:03-5722-9328
所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号