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病院で、健康保険証と子どもの医療証を提示したのに、お金を請求されました。なぜですか
回答
保険診療の対象とならないもの(健康診断、予防接種、選定療養費、薬の容器代、差額ベッド代、文書代など)は、助成の対象外ですので、自己負担となります。
なお、入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)については、「子ども医療助成費支給申請書」に領収書(注記)を添付してご請求ください。詳細は「医療費を自己負担したら」をご覧ください。
注記:以下の記載があるもの
- (1)受診者氏名
- (2)受診年月日
- (3)領収金額
- (4)保険診療点数
- (5)医療機関名・所在地・電話番号
領収書に「領収印がないものは無効」と記載されている場合は、領収印が必要です。
支給申請申請書は、「申請書ダウンロード」の「出産・育児」からダウンロードできます。
原則、ご請求のあった月の翌月末に口座にお振込みいたします。
お問い合わせ
子育て支援課 手当・医療係
電話:03-5722-9864