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生まれてすぐに医療費がかかったのですが、子どもの医療証をこれから申請しても、その医療費は戻りますか
回答
生まれた日から(転入の場合は、転入日から)3か月以内に申請をすると生まれた日(転入日)から助成対象となりますので必ず3か月以内に申請してください。(ただし、お子さんの健康保険の資格取得日が出生日及び転入日からある場合)
その場合、医療証が交付されていない期間の保険診療の医療費は、「子ども医療助成費支給申請書」に領収書(注記)を添付して、ご請求ください。詳細は「医療費を自己負担したら」をご覧ください。
注記:以下のの記載があるもの
- (1)受診者氏名
- (2)受診年月日
- (3)領収金額
- (4)保険診療点数
- (5)医療機関名・所在地・電話番号
領収書に「領収印がないものは無効」と記載されている場合は、領収印が必要です。
支給申請申請書は、「申請書ダウンロード」の「出産・育児」からダウンロードできます。
原則、ご請求のあった月の翌月末に口座にお振込みいたします。
また、健康保険証を提示せず保険診療を10割負担している場合は、まずはじめにご加入の健康保険に請求していただく必要があります。詳細は「医療費を自己負担したら」のページをご覧ください。
お問い合わせ
子育て支援課 手当・医療係
電話:03-5722-9864