更新日:2026年8月26日

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医療費を自己負担したら

子ども医療費助成制度の受給資格をお持ちのかたが受けた保険診療の自己負担分は、区に医療費申請(還付請求)を行うことができます。

申請前にご確認ください

下記に該当する場合は、子ども医療費助成制度の対象外となります。

  • 保育園、幼稚園、こども園、学校等の管理下でのケガまたは傷病(治療用装具の作成も含む)で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となるもの
  • 健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、選定療養費、差額ベッド代、文書料等)
  • 交通事故など、第三者に責を帰するもの
  • 他の医療費助成が受けられるもの(他の医療費助成分を差し引いた自己負担分は対象になります。)
  • 高額療養費や家族療養費付加金が適用されるもの(高額療養費や家族療養費付加金を差し引いた自己負担分は対象になります。)

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合、医療証を使用することはできません詳細は「医療証の使い方」ページ内の「学校等の管理下での傷病には、原則医療証は使用できません。」をご覧ください。

選定療養費とは、紹介状を持たずに特定の病院を受診した場合や、ジェネリック医薬品がある先発医薬品の処方を希望した場合(令和6年10月から)にかかる、「特別の料金」のことです。

子ども医療費助成を受けた医療費分は、確定申告及び住民税申告の医療費控除に使用できません

すでに子ども医療費助成を受けた医療費は、重複して申請できません

振込口座は、医療証の保護者欄に記載されているかたの名義の口座となります

東京都外の国民健康保険組合や東京都外の市町村が扱う国民健康保険に加入しているかたなど、医療証をお持ちでないかたは、医療証の保護者として登録されているかたの名義の口座になります。ご不明な場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

領収書の注意点

  • 領収書(治療用装具や治療用メガネ・治療用コンタクト除く)は、受診者氏名、受診年月日、領収額、保険診療点数(保険診療の総金額)、病院等の名称・住所・電話番号の7項目を具備したものに限ります。(ただし、領収書に「領収印がないものは無効」と記載されている場合は、領収印が必要です。
  • 振込で医療機関へ支払い、領収書が発行されなかった場合は、領収書の代わりに、請求書または通知書と、振り込んだことがわかるもの(振込明細書等)が必要です。
  • 領収書は、健康保険情報を提示し自己負担分を支払ったものに限り、申請受付時点で領収日から5年以内のものまで有効です。ただし、不備等があり、発行元に確認が取れないときには精算できないことがあります。お早めにご申請ください。

医療証を使わずに2割負担・3割負担した場合

  • 東京都外の医療機関を受診したとき
  • 医療証を提示できなかったとき
  • 東京都外の国民健康保険組合や東京都外の市町村が扱う国民健康保険に加入しているかた

上記1から3など、医療証が利用できなかった場合の精算に必要な書類は次のとおりです。ご用意のうえ、申請方法からお手続きください。
(なお、健康保険情報も提示できず10割負担した場合は、下記10割負担した場合を参照してください。)

必要書類

  • 領収書

入院時の食事代を支払った場合

入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)は、医療証を提示しても医療機関の窓口で支払いが発生します。支払った場合の精算に必要な書類は次のとおりです。ご用意のうえ、下記申請方法からお手続きください。

必要書類

  • 領収書

10割負担した場合(健康保険情報と医療証の両方を提示できなかった場合等)

  1. 出生直後で、健康保険情報と医療証の両方が無かったとき
  2. 健康保険情報と医療証の両方を忘れてしまったとき
  3. 加入する健康保険の変更等で健康保険情報が提示できず、医療証が使用できなかったとき

上記1から3など、医療費を10割負担した場合には、はじめに加入している健康保険組合等に10割負担した旨をお伝えください。健康保険組合等で保険適用が認められた場合、支給決定通知書が発行されます。その後子ども医療費助成制度での精算という手順となります。下記必要書類をすべてご用意のうえ、申請方法からお手続きください。

なお、精算にあたって領収日から遡れる年数は保険組合によって異なりますので、お早めに健康保険組合等にご連絡ください。

必要書類

  • 支給決定通知書(健康保険組合等から発行されます。)
  • 領収書

治療用装具や治療用メガネ・治療用コンタクト等をつくった場合

はじめに加入している健康保険組合等に、治療用装具や治療用メガネ・治療用コンタクト等を作成した旨をお伝えください。健康保険組合等で保険適用が認められた場合、支給決定通知書が発行されます。その後子ども医療費助成制度での精算という手順となります。下記必要書類をすべてご用意のうえ、申請方法からお手続きください。

なお、精算にあたって領収日から遡れる年数は保険組合によって異なりますので、お早めに保険組合にご連絡ください。

必要書類

  • 支給決定通知書(健康保険組合等から発行されます。)
  • 領収書
  • 医師の意見および装具装着証明書または指示書等

申請方法

電子申請・郵送申請・窓口申請のいずれかの方法でご申請ください。

書類不備等がない場合は、申請した月の翌月または翌々月の下旬にご指定の口座に医療助成費を振り込みます。支給が決定しましたら「支払通知書」をお送りします。

なお、子ども医療証に登録されているお子さんの健康保険の内容が最新のものでない場合、保険変更のお手続き後に医療助成費を支給します。お手続きが必要な場合は担当からご連絡します。

電子申請

  1. 必要書類の画像
  2. 手続きするかた(保護者のかたなど)の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)の画像
  3. 医療証の保護者欄に記載されているかた名義の口座がわかるもの(画像の添付または口座情報を申請フォームに入力してください)

上記1から3をご用意のうえ、子ども医療助成費支給申請フォームからご申請ください。

注意点

領収書は申請後5年間保存してください

画像が不鮮明など不備がある場合、再提出を求めることがあります。また、医療助成費の支給決定後でも原本の提出を求める場合があります。

郵送申請

  1. 必要書類
  2. 子ども医療助成費支給申請書
  3. 手続きするかた(保護者のかたなど)の本人確認書類(マイナンバーカード「表面」・運転免許証等)のコピー

上記1から3をご用意のうえ、下記提出先あて郵送してください。申請書はお子さん1人につき1枚必要です。

提出先

郵便番号153-8573

目黒区上目黒2丁目19番15号

子ども若者課児童手当・医療証係あて

注意点

提出書類は返却できません

控えが必要な場合は、必ず申請前にご自身でコピーをお取りのうえ、ご提出ください。

郵送時における不着等の事故は責任を負いかねます

窓口申請

  1. 必要書類
  2. 子ども医療助成費支給申請書
  3. 来庁するかた(保護者のかたなど)の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  4. 医療証の保護者欄に記載されているかたの名義の口座がわかるもの

上記1から4をご持参のうえ、目黒区総合庁舎2階子ども若者課または各地区サービス事務所(東部除く)の窓口でご提出ください。上記2の子ども医療助成費支給申請書は窓口に様式がありますので、持参されなくても窓口で記入ができます。申請書はお子さん1人につき1枚必要です。

注意点

提出書類は返却できません

控えが必要な場合は、必ず申請前にご自身でコピーをお取りのうえ、ご提出ください。

窓口で手続きできるかたは、医療証の保護者欄に記載されているかたかお子さんと同世帯の成人のかたです

医療証の保護者欄に記載されているかたではない、お子さんと別世帯のかた(同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別である場合を含みます。が窓口で手続きする場合は委任状が必要です。詳しくは、次のページをご覧ください。

委任状(児童手当、乳幼児・子ども・高校生等医療証)

お問い合わせ

子ども若者課 児童手当・医療証係

ファクス:03-5722-9328