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医療費を自己負担したら
医療証の資格をお持ちのかたが受けた保険診療の自己負担分は、区に還付請求を行うことが出来ます。
健康保険証を利用した場合と、そうでない場合で手順が異なります。
窓口で医療証を提示できなかった場合、東京都外の病院で受診した場合等
窓口で医療証を提示できなかった場合、東京都外の病院で受診した場合等で、医療証が利用できなかった場合の精算方法は次のとおりです。
(なお、健康保険証も利用出来ず、10割負担した場合は下部を参照してください。)
必要なもの
- 子ども医療助成費支給申請書
- 領収書(原本)
ご注意
- 領収書は、受診者氏名、受診年月日、金額、保険点数、病院の名称等の5項目を具備したものに限ります。
(ただし、領収書に「領収印がないものは無効」と記載されている場合は、領収印が必要です。) - 領収書は5年前のものまで有効ですが、不備等があり、発行元に確認が取れないときには精算を致しかねます。お早目にご申請ください。
- お届けいただいているお子さんの健康保険の情報が最新でない場合、受付できないことがあります。詳しくはお問合せください。
手続きの流れ
- 子育て支援課窓口へ、上記の必要なものを持参または郵送してください。(ただし、郵送時における不着等の事故は責任を負いかねます。)
- 毎月末に締め切り、翌月末に指定口座へ振り込みます。(医療証の保護者名義以外の口座には振込できません。)
10割負担した場合(健康保険証も提示できなかった場合等)
- 出産直後で、保険証も医療証も無かったとき
- 保険証も医療証も忘れてしまったとき
- 治療用装具や治療用メガネ・治療用コンタクト等をつくったとき
上記1から3のような場合で、医療費を10割負担した場合には、はじめに加入している健康保険組合等に請求し、その後子ども医療費助成制度での精算という手順となります。
必要なもの
- 支給決定通知書の原本(健康保険組合等から発行されます。)
- 領収書の原本(加入健康保険組合等へ原本を提出済みの場合は、コピー可。)加入健康保険組合等へ申請される前に、必ずコピーをおとりください。
- 子ども医療助成費支給申請書
- 医師の意見および装具装着証明書または指示書等(治療用装具や治療用メガネ・治療用コンタクトの場合のみ必要。加入健康保険組合等へ原本を提出済みの場合は、コピー可。)加入健康保険組合等へ申請される前に、必ずコピーをおとりください。
手続きの流れ
- 加入している健康保険組合等に、10割負担した旨をお伝えください。保険適用が認められた場合に、支給決定通知書が発行されます。
- 上記の「必要なもの」を、子育て支援課窓口へ持参または郵送してください。(郵送時における不着等の事故は責任を負いかねます。)
- 毎月末に締め切り、翌月末に指定口座へ振り込みます。(医療証の保護者名義の口座以外には振込できません。)
入院時の食事代を支払った場合
入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)を支払った場合の精算方法は次のとおりです。
必要なもの
- 子ども医療助成費支給申請書
- 領収書(原本)
ご注意
- 領収書は、受診者氏名、受診年月日、金額、保険点数、病院の名称等の5項目を具備したものに限ります。
(ただし、領収書に「領収印がないものは無効」と記載されている場合は、領収印が必要です。) - 領収書は5年前のものまで有効ですが、不備等があり、発行元に確認が取れないときには精算を致しかねます。お早目にご申請ください。
- お届けいただいているお子さんの健康保険の情報が最新でない場合、受付できないことがあります。詳しくはお問合せください。
手続きの流れ
- 子育て支援課窓口へ、上記の必要なものを持参または郵送してください。(ただし、郵送時における不着等の事故は責任を負いかねます。)
- 毎月末に締め切り、翌月末に指定口座へ振り込みます。(医療証の保護者名義以外の口座には振込できません。)
次のものは対象外のため自費扱いです
- 健康保険適用外のもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、選定療養費、差額ベッド代、文書代など)
- 交通事故など、他に責を帰するもの
- 高額療養費や家族療養費給付金が適用となるもの(控除後の金額は対象)
- 学校等の管理下での医療費で、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となるもの
お問い合わせ
子育て支援課 手当・医療係
電話:03-5722-9864
ファクス:03-5722-9328