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更新日:2024年2月16日

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子ども医療費助成制度 こんなときはどうしたらよいですか

子ども医療費助成制度で、よくあるご質問をまとめました。

医療費を自己負担した場合の請求方法を教えてください。

都外の病院で保険診療を受けた場合や、医療証を提示せずに保険診療を受けた場合などには、区に支給申請を行うことができます。
詳しい方法については「医療費を自己負担したら」のページをご覧ください。

治療用装具、小児弱視等の治療用メガネを作りました。区に請求できますか。

はじめに、加入健康保険へ保険分の請求をしてください。
加入健康保険で保険診療として認められた場合、子ども医療費助成の対象となります。
詳しい申請方法については「医療費を自己負担したら」のページをご覧ください。

医療証を忘れてしまった場合や期限切れの医療証を提示してしまった場合には

医療証が使用できる病院等で、医療証を忘れてしまった場合や、持参した医療証が古いものであった場合等には、助成が受けられません。健康保険証を提示して、自己負担分はお支払いください。
お支払いいただいた保険診療の自己負担分は、区に還付請求することができます。
手続きの方法は「医療費を自己負担したら」のページをご覧ください。

医療証を紛失してしまった。

再交付を受けられます。
子育て支援課の窓口に、受け取りに来られるかたの身分証明書をご持参ください。
郵送の場合は、「乳幼児・子ども・高校生等医療証再交付申請書」を、子育て支援課あてに郵送してください。申請書を受領後、順次発送します。なお、お子様の住民登録がある区内住所にしかお送りできませんのでご了承ください。
各地区サービス事務所では、再交付申請を受け付けますが、医療証を発行できません。後日子育て支援課から郵送します。

なお、インターネット上でオンライン申請も可能です。

注)東京電子自治体共同運営システムからの申請は終了し、LoGoフォームからの申請に切り替わりました。

子ども医療証再交付申請フォーム

子どもが加入している健康保険が変更となりました。届出は必要ですか。

必要です。
子育て支援課あてに「子ども医療費助成制度申請事項変更届」と、新しい健康保険証のコピーをご提出ください。
氏名や住所が変更となった場合にも、同様に届出が必要です。

 

なお、インターネット上でオンライン申請も可能です。

子ども医療証申請事項変更フォーム

引っ越しをする(した)。

医療証は、お子さんの住民登録地から交付されます。お子さんが目黒区外に転出される場合には、目黒区の医療証は使えなくなりますのでご返却ください。転出先に医療費助成制度がある場合には、転出先で医療証の交付を受けてください。
なお、保護者のかただけが転出し、お子さんは目黒区にお住まいの場合には、引き続き医療証をご利用いただけます。ただし、保護者は区内にお住まいのかたとなりますので、「子ども医療費助成制度申請事項変更届」を提出し、保護者変更の手続きを行ってください。

なお、保護者変更のお手続きはインターネット上でオンライン申請も可能です。

子ども医療証申請事項変更フォーム

医療証を提示したのに「選定療養費」「薬の容器代」を支払いました。なぜですか。

紹介状無しでベッド数200床以上の病院にかかった場合、「選定療養費」がかかる場合があります。この選定療養費は健康保険が適用されないため、自費扱いとなり、子ども医療証の助成の対象とはなりません。
健康保険が適用されない薬の容器代や健康診断、予防接種なども同様に自費扱いとなります。

先日返還請求のため提出した領収証を確定申告に使いたいのですが、返却してもらえますか。

保険診療分については目黒区が助成しますので、お返しすることはできません。(確定申告には使用出来ません。)
ただし、目黒区が助成できない医療費(保険適用外等)が含まれている場合には、領収証に代わる証明を発行します。
発行には申請が必要です。詳細はお問い合わせください。

お問い合わせ

子育て支援課 手当・医療係

ファクス:03-5722-9328