更新日:2026年8月26日

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東京都以外の国民健康保険組合に加入されているかたへ

次の健康保険に加入しているかたには、医療証を発行していません。

下記の健康保険にご加入のかたは、制度上、病院など医療機関の窓口で医療証を提示してもご使用になることができないため、医療証を発行しておりません。

  • 東京都外の国民健康保険組合
  • 東京都外の市区町村が扱う国民健康保険

(具体例)

  • --県土建国民健康保険組合
  • --県医師国民健康保険組合
  • --県文化芸能国民健康保険組合

このケースに該当するかたは、一旦医療機関の窓口で自己負担分をお支払いいただき、後日、負担された医療費を直接目黒区へご請求ください。請求方法の詳細は「医療費を自己負担したら」のページをご覧ください。
また、上記の健康保険に新たに加入された方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。

お問い合わせ

子ども若者課 児童手当・医療証係

ファクス:03-5722-9328