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子ども医療費助成制度とは
子ども医療費助成制度は、18歳(令和5年3月31日までは15歳)到達後最初の3月31日までのお子さんが、保険診療でかかった医療費の自己負担額を区が助成する制度です。制度を利用するには、申請手続きを行い、医療証の交付を受ける必要があります。
申請手続きの詳細は、次の「子ども医療費助成制度 医療証の交付を受けるには」のページをご覧ください。
対象
区内在住の健康保険に加入している0歳から18歳(令和5年3月31日までは15歳)到達後最初の3月31日までのお子さん。ただし、次の方を除きます。
- 生活保護の受給者
- 児童福祉法に規定する施設(措置)入所者(母子生活支援施設、保育所・知的障害児・肢体不自由児などの通園施設を除く)
- 里親又は、小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されているかた
助成の範囲
- 病院等で健康保険の対象となる診療又は投薬を受けたとき、窓口で支払うことになっている医療費の自己負担分
- 入院時食事療養標準負担額
注記
健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、差額ベッド代、薬の容器代、選定療養費等)や交通事故等他に責めを帰するもの、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となる医療費については、助成対象外です。
医療証の種類
お子さんの年齢により医療証が異なります。
乳幼児医療証
0歳から6歳到達後最初の3月31日までの間
子ども医療証
6歳に達する日の翌日以後最初の4月1日から15歳到達後最初の3月31日までの間
高校生等医療証(令和5年4月1日から開始。)
15歳に達する日の翌日以後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までの間
医療証の更新
毎年10月1日に医療証を更新します。新しい医療証は9月下旬に郵送いたします。乳幼児医療証を持っている新小学1年生および子ども医療証を持っている新高校1年生の年代のかたには、3月下旬に4月から使用する新しい医療証を送付します。
お問い合わせ
子育て支援課 手当・医療係
電話:03-5722-9864
ファクス:03-5722-9328