専門相談(弁護士等専門相談員による相談)ご利用について

更新日:2025年10月28日

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専門相談(弁護士等専門相談員による相談)ご利用について

専門相談を受けられる方へ

専門相談は、相談者の申し出に基づき、初期段階での問題解決に向けて、専門的な立場で助言をすることを目的にしています。最終的な問題解決は、ご自身で行ってください。また、相談のみで、仕事をお受けすることはできません。

専門相談について

目黒区の専門相談は、来庁による面談相談を実施しています。ただし、法律相談は来庁のほかオンラインによる相談が可能です。
ご利用に当たっては、「専門相談を受けられる方へ」「相談を受ける際の注意事項」をご確認ください。
専門相談は全て予約制です。詳しくは区民相談予定表をご確認ください。

区民相談予定表

相談は区内在住・在勤・在学のかたに限ります。法人は対象外です。

区民以外の相談対象者

  • 家族等が目黒区に在住し、在勤し、又は在学しているかたが、当該家族等に関し相談する場合
  • 目黒区に土地、建物等を所有するかたが、当該土地、建物等に関し相談する場合

相談にあたっては次のことについて、ご理解をお願いいたします。

事前に相談の内容をおまとめください。

あらかじめ内容を整理し、要件をまとめてから相談をお受けください。特に相続問題は、家族関係を家系図のように図示するなどご準備いただくことをお勧めいたします。

書類作成や適否の確認、相手方との交渉・仲介・あっせん等はお受けしていません。

書類作成における要件等についての助言は行いますが、書類作成や適否の確認はお受けしていません。また、相手のかたとの交渉や仲介・あっせん等もお受けしていません。

係争(調停・審判・裁判)中のかたの相談はお受けしていません。

この相談は、問題解決に向けて初期段階の助言を目的としているため、すでに係争(調停・審判・裁判)中のかたの相談はお受けしていません。

他の区民相談(専門相談)等の案内をする場合があります。

相談の内容によって、当該相談事業以外が適当であると考えられる場合は、該当する相談事業をご案内等する場合があります。

税務相談・ライフプラン相談は各相談ごとにおひとり年度内1回までです。

令和7年10月の相談分から、法律相談の回数制限は廃止、税務相談・ライフプラン相談は、年度内1回までとなります。

相談内容の録音・録画はできません。

​​必要に応じ、​​​​​メモなどをご用意ください。

相談を受ける際の注意事項

  1. 相談時間は30分(行政相談、ライフプラン相談、少年相談は50分)程度です。
  2. 受付開始は予約時間の10分前です。早くにお越しになっても外でお待ちいただくことになりますのでご注意ください。
  3. 相談者は2人以内でお願いします。ただし、予約者以外のかた(同行者・代理者)のみのご利用はお断りします。
  4. キャンセルされる場合は、お早めにご連絡をお願いします。(オンライン予約された方は、オンラインからもキャンセルができます)
  5. 回数制限がある相談を無断キャンセルされた場合は、1回利用した扱いとなります。また、回数制限がない相談であっても無断キャンセルされた場合は、次回以降のご予約をお断りすることもございます。

専門相談(予約制)

予約については、各専門相談のご案内ページからご確認ください。

お問い合わせ

広報広聴課 区民相談(専門相談受付)

ファクス:03-5722-9395