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更新日:2024年4月17日

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診療所、歯科診療所を開設される方へ

目黒区内で新規に診療所(医院、クリニック)、歯科診療所(歯科医院、デンタルクリニック)等の医療機関を開設(開業・開院)される方の手続きです。

個人開設の場合

医療法第8条に基づく診療所開設届歯科診療所開設届の手続きを次の1から6の順で行ってください。

1.事前相談

計画時の変更可能な段階で、施設の図面をご持参ください。事前チェックを行います。

2.施設完成頃に、開設届を提出

医療法第8条で「開設した日から10日以内に診療所の開設を届け出ること」になっています。この時点は、保健所に提出する開設届出上の開設日です。保険診療の場合、実際に診療を開始するのは、社会保険(保険医療機関)指定後となります。

3.実地検査

検査日は、開設届提出時に決まります。先着順になりますので、開設届提出が遅れた場合は、希望日時に検査を受けられない場合がありますので、ご注意ください。検査の際は、開設者又は管理者が立ち会ってください。

4.副本交付

検査日の翌日以降の開庁日に、窓口で交付となります。

5.社会保険(保険医療機関)指定手続き

関東信越厚生局東京事務所(電話:03-6692-5119)で手続きしてください。

6.保険診療開始

医療法第8条で「開設した日から10日以内に診療所の開設を届け出ること」になっていますが、実際に患者さんを受け入れる日は、この時点となります。

法人開設の場合

事前に医療法第7条第1項に基づく診療所開設許可申請歯科診療所開設許可申請が必要です。許可取得後、上記と同様に診療所開設届の手続きをしてください。医療法人の認可については、事前に東京都保健医療局医療政策部医療安全課医療法人担当(電話:03-5320-4426)にお問合せください。

入院設備のある診療所を開設する場合

新規の入院設備の設置や、増床の場合は、東京都保健医療局医療政策部医療安全課医務担当(電話:03-5320-4431)において、病床設置許可についての設置基準(施設基準)等に関する事前相談を別途受けてください。

診療用エックス線装置を備える場合

別途診療用エックス線装置備付届をご提出ください。

ご注意ください

  • いずれの場合も、物件の構造設備などについて、計画(設計)時の変更可能な段階で、事前に目黒区保健所にご相談ください。
  • 管理者の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など顔写真のあるものは1点、健康保険証、介護保険証、年金手帳など顔写真のないものは2点以上持参してください。(注意)有効期限のある本人確認のための書類は有効期限内のものに限ります。本人確認のための書類は原本を持参してください。

各種指定医療機関申請

各窓口
各種指定申請 申請場所 電話番号
保険医療機関(各月ごとに、締め切りがあります)。保険医の登録を含みます。 関東信越厚生局東京事務所(新宿区西新宿六丁目22番1号 新宿スクエアタワー11階) 03-6692-5119
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(旧結核予防法) 保健予防課感染症対策係 03-5722-9896
被爆者援護法 健康福祉計画課地域福祉推進係(総合庁舎2階) 03-5722-9836
生活保護法 生活福祉課管理係(総合庁舎2階) 03-5722-9854
身体障害者福祉法 障害者支援課身体障害者相談係(総合庁舎2階) 03-5722-9850
指定自立支援医療機関 東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課生活支援担当 03-5320-4464
精神保健指定医の新規申請及び指定医証の更新、記載事項の変更、再交付 東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課医療担当 03-5320-4462
麻薬施用者免許 東京都保健医療局健康安全部薬務課薬事免許担当 03-5320-4503
指定居宅サービス事業者等の指定、変更等 東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課介護事業者担当 03-5320-4593

各指定を希望の場合は、保健所での事前相談と並行して、各窓口で事前相談を受けてください。

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お問い合わせ

生活衛生課 医薬係

ファクス:03-5722-9367