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歯科診療所開設許可申請書
歯科医師でない者(医療法人等)が歯科診療所(歯科医院、デンタルクリニック)を開設する場合の手続きです。
提出先
総合庁舎3階 目黒区保健所生活衛生課医薬係
事項
歯科医師でない者(医療法人等)が歯科診療所を開設する場合
提出部数
2部
提出時期
事前
手数料
現金19,000円
添付書類
- 開設者が法人である時は、定款又は寄付行為及び法人登記事項証明書
- 発行後6か月以内の土地及び建物の登記事項証明書(土地又は建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写しも添付してください)
- 敷地の平面図
- 建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの。各部屋の用途を示してください。)
- エックス線診療室放射線防護図(平面図及び立面図。縮尺50分の1のものとし、壁及び鉛の厚さを記入してください)
- 案内図
備考
- 事前にご相談ください。
- 法人用歯科診療所開設届と同時にご持参ください。
- 医療法人については、歯科診療所の開設は認可事項です。都内のみで歯科診療所等を開設する法人の場合は、東京都保健医療局医療政策部医療安全課医療法人担当(電話:03-5320-4426)へ事前にお問合せください。また、2以上の都道府県の区域において、歯科診療所等を開設する法人の場合は、厚生労働省医政局指導課医療法人係(電話:03-5253-1111(代表))へ事前にお問合せください。
- 営利を目的とする者の開設は認められません。株式会社等は、原則として歯科診療所を開設できませんが、社員の福利厚生を目的とする場合は、例外的に認められます。
- 保険診療については、関東信越厚生局東京事務所(電話:03-6692-5119)にお問合せください。
様式
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お問い合わせ
生活衛生課 医薬係
電話:03-5722-9529
ファクス:03-5722-9367