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診療所開設者死亡(失そう)届
提出先
総合庁舎3階 目黒区保健所生活衛生課医薬担当
事項
開設者が死亡又は失そうの宣告を受けた場合
提出部数
2部
提出時期
死亡(宣告)後10日以内
手数料
不要
添付書類
- 死亡診断書又は戸(除)籍謄(抄)本
- 失そう宣告の写し(原本照合必要)
備考
- 本届出がなされると、従来の開設許可、届出はその効力を失うことになりますので、廃止届は不要です。
- 死亡の届出義務者とは、同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋・土地の管理人などです。
- 失そうの届出義務者とは、失そう宣告の裁判を請求した者です。
- 他に、免許証返納の手続きも必要です。
様式
お問い合わせ
電話:03-5722-9505
ファクス:03-5722-9367