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歯科診療所開設届
歯科医師が歯科診療所(歯科医院、デンタルクリニック)を開設する場合の手続きです。
提出先
総合庁舎3階 目黒区保健所生活衛生課医薬担当
事項
歯科医師が歯科診療所を開設する場合
提出部数
2部
手数料
不要
添付書類
- 開設者の歯科医師又は医師の臨床研修等修了登録証(注記1・2)の写し(原本持参)及び免許証の写し(原本持参)並びに職歴書(本人写真添付)
- 管理者の歯科医師又は医師の臨床研修等修了登録証(注記1・2)の写し(原本持参)及び免許証の写し(原本持参)並びに職歴書(本人写真添付。管理者が開設者でない場合に限ります)
- 診療に従事する歯科医師又は医師の臨床研修等修了登録証(注記1・2)の写し及び免許証の写し
- 土地及び建物の登記事項証明書(土地又は建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写しも添付してください)
- 敷地の平面図
- 敷地周囲の見取図
- 建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの)
- エックス線診療室放射線防護図(平面図及び立面図。縮尺50分の1のものとし、壁及び鉛の厚さを記入してください)
- 案内図
注記1
平成18年4月1日時点において現に歯科医師免許を受けている者及びそれ以前に歯科医師免許の申請を行った者であって平成18年4月1日以後に歯科医師免許を受けた者は、医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号。以下「一部改正法」とします。)第3条の規定による改正後の医療法及び一部改正法第5条の規定による改正後の歯科医師法の適用については、同法第16条の4第1項の規定による登録を受けた者とみなします。
注記2
平成16年4月1日時点において現に医師免許を受けている者及びそれ以前に医師免許の申請を行った者であって平成16年4月1日以後に医師免許を受けた者は、一部改正法第2条の規定による改正後の医療法及び一部改正法第4条の規定による改正後の医師法の適用については、同法第16条の6第1項の規定による登録を受けた者とみなします。
- 管理者の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など顔写真のあるものは1点、健康保険証、介護保険証、年金手帳など顔写真のないものは2点以上持参してください。
- 有効期限のある本人確認のための書類は有効期限内のものに限ります。本人確認のための書類は原本を持参してください。
備考
- 早めにご相談ください。
- 保険診療については、関東信越厚生局東京事務所(電話:03-6692-5119)にお問合せください。
様式
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お問い合わせ
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