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診療所再開届
休止していた診療所、歯科診療所を再開する場合の手続きです。
提出先
総合庁舎3階 目黒区保健所生活衛生課医薬担当
事項
診療所、歯科診療所を再開した場合
提出部数
2部
提出時期
再開後10日以内
手数料
不要
添付書類
不要
備考
- 休止期間中に構造設備や従事者等を変更した場合は、診療所開設届出事項中一部変更届も同時に提出してください。
- 非医師(法人を含む。)が開設する診療所が、休止期間中に建物の構造設備を変更した時は、一部変更許可を得た後に再開届を提出してください。
様式
お問い合わせ
電話:03-5722-9505
ファクス:03-5722-9367