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更新日:2024年3月22日

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薬剤師免許証等の名簿訂正、書換え交付申請

  • 目黒区にお住まいの方で、薬剤師免許の登録事項(本籍の都道府県名、氏、名)に変更(戸籍、氏名の変更)があった場合(転籍、婚姻、改姓、帰化など)に書き換える手続きです。戸籍変更(氏名変更・名前変更)後、30日以内に手続きしてください。
  • 受付けた書類は都庁を通じ、厚生労働省に送付され処理されます。
  • 単なる転居(引越し)に伴う住所変更のみで、戸籍の都道府県名や氏名に変更がない場合は、手続きの必要はありません。
  • 本籍地に変更があった場合でも、同じ都道府県内の変更であれば、手続きは不要です(氏名・名前が変わる場合は手続きが必要です)。
  • 目黒区以外にお住まいの方は、住所地の自治体にご相談ください。

必要なもの

一覧表
番号 持参するもの 説明
1 収入印紙(登録免許税) 本籍、氏及び名の訂正等、登録事項の数にかかわらず、1通の訂正申請につき1000円分の収入印紙が必要です。転籍、結婚、離婚等が複数回ある場合でも同様です。(欄外注釈参照)
2 収入印紙(手数料) 上記以外に2750円の収入印紙が必要です。
3 戸籍謄本または抄本 変更したことが確認できる、6か月以内に発行された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)。日本国籍を持たない方で、中長期在留者または特別永住者の方は、住民票の写し及び申請の事由を証する書類をご持参ください。短期在留者の方は、パスポートその他身分を証する書類の写し及び申請の事由を証する書類をご持参ください。
4 免許証原本

薬剤師免許証

5 登録済証明書(63円はがき)

登録済証明書を希望される場合に必要です。

受取先住所、氏名を記入してください。
速達希望の場合は、323円分の切手が必要です。

6 その他 転籍、結婚、離婚等が複数回ある場合は、変更される経過がすべて確認できる戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書(除籍謄本)等が必要になります。その場合、過去に戸籍があったすべての役所から取り寄せていただくことになります。
また、戸籍を変更した後に、その戸籍のある区市町村がコンピュータ(電算)処理を開始した場合、個人(全部)事項証明書に併せて改製原戸籍も必要になります(コンピュータ化前にすでに変更手続き済みの場合は必要ありません)。
収入印紙、はがきは、郵便局で購入してください。
7 免許証郵送希望の場合
切手570円
免許証は保健所に届きます。保健所に取りに来る場合は、はがきでお知らせします(無料)。

(注記)平成24年6月12日より、登録免許税の取扱いが変更となりました。詳細については、厚生労働省ホームページをご参考ください。

医療関係職種の籍(名簿)の訂正申請に課される登録免許税の取扱いの見直しについて(厚生労働省ホームページ)

保険薬剤師の氏名等の変更

保険薬剤師の登録、氏名変更、再交付等の手続きは、保健所ではできません。詳細は、関東信越厚生局にお問合せください。

保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出(関東信越厚生局ホームページ)

様式

薬剤師免許に関する各種申請手続きのご案内(厚生労働省ホームページ)

申請書、記入例などのダウンロードが可能です。

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お問い合わせ

生活衛生課 医薬係

ファクス:03-5722-9508