ここから本文です。
准看護師籍訂正免許証書換え交付申請
- 目黒区にお住まいの方で、准看護師免許の登録事項(本籍の都道府県名、氏、名)に変更(本籍、氏名の変更)があった場合(転籍、婚姻、改姓、帰化など)に書き換える手続きです。戸籍変更(氏名変更・名前変更)後、30日以内に手続きしてください。
- 受付けた書類は都庁に送付され処理されます。
- 単なる転居(引越し)に伴う住所変更のみで、戸籍の都道府県名や氏名に変更がない場合は、手続きの必要はありません。
- 本籍地に変更があった場合でも、同じ都道府県内の変更であれば、手続きは不要です(氏名・名前が変わる場合は手続きが必要です)。
- 目黒区以外にお住まいの方は、住所地の自治体にご相談ください。
- 目黒区以外にお住まいであっても、就業地が目黒区内であれば、手続きできます。
必要なもの
番号 | 持参するもの | 持参するものについての説明 |
---|---|---|
1 | 現金 | 東京都知事免許の場合は、現金4300円。他の道府県知事免許の場合は、道府県により金額が変わりますので、お問い合わせください(その場合は、郵便小為替でご用意していただきます)。 |
2 | 戸籍謄本または抄本 | 変更したことが確認できる、6か月以内に発行された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)。日本国籍を持たない方で、中長期在留者または特別永住者の方は、住民票の写し及び申請の事由を証する書類をご持参ください。短期在留者の方は、パスポートその他身分を証する書類の写し及び申請の事由を証する書類をご持参ください。 |
3 | 准看護師免許証原本 | 准看護師免許証 |
4 | 85円切手または85円はがき | 東京都知事免許の場合は、登録済証明書が発行できます。希望される方は、ご持参ください。 |
5 | 印鑑 | 新しい姓の印鑑(朱肉を使用するもの) |
6 | その他 | 転籍、結婚、離婚等が複数回ある場合は、変更される経過がすべて確認できる戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書(除籍謄本)等が必要になります。その場合、過去に戸籍があったすべての役所から取り寄せていただくことになります。 また、戸籍を変更した後に、その戸籍のある区市町村がコンピュータ(電算)処理を開始した場合、個人(全部)事項証明書に併せて改製原戸籍も必要になります(コンピュータ化前にすでに変更手続き済みの場合は必要ありません)。 収入印紙、はがき、切手は、郵便局、総合庁舎1階売店等で購入してください。 |
関連するページ
- 准看護師免許証再交付申請
准看護師免許証を破ったり、汚したり、無くした場合の手続きです。 - 医療従事者届出取扱件数
医療従事者は、各資格の法律に基づいて、2年ごとの12月31日現在における氏名、住所、従事場所等の事項を、翌年1月15日までに届出することになっています。 - 医療従事者免許証をお持ちのかたへ
医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の医療従事者免許証に関してよくあるご質問です。 - 東京都保健医療局ホームページ「医療政策部医療人材課」
お問い合わせ
生活衛生課 医薬係
電話:03-5722-9529
ファクス:03-5722-9367