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薬剤師免許証の新規申請

更新日:2021年11月5日

  • 目黒区にお住まいの方で、新規の薬剤師免許申請をする場合の手続きです。
  • 受付けた書類は東京都を通じ、厚生労働省に送付され処理されます。
  • 目黒区以外にお住まいの方は、住所地の自治体にご相談ください。

必要なもの

一覧表
番号 持参するもの 持参するものについての説明
1 申請書(国家試験受験時に配布されたもの) 合格証書番号欄に、誤って受験番号を記載しないようご注意ください。氏名は、記名押印または署名により記載してください。戸籍のとおり記入し、ふりがなをつけてください。本籍地欄は都道府県名のみ記載してください。生年月日は元号で記載してください。西暦欄は日本国籍を持たない方のみ記載してください。
2 収入印紙(登録免許税) 30,000円の収入印紙
3 所定の診断書(申請書と一緒に配布されたもの) 1か月以内に発行されたもの。訂正の場合は、当該医師の印鑑で診断時と同じもので押印してあること。訂正印の無いものや、修正液等によるものは、無効です。氏名、生年月日の訂正であっても、申請者本人の訂正印は認められません。
4 戸籍謄本もしくは抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 6か月以内に発行されたもの。ただし、住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書においては必要事項の記載があるものに限ります。                      薬剤師国家試験申請時から免許申請時までの間に本籍、氏名等に変更がある場合はその変更の経過が確認できる戸籍謄本等をご用意ください。
5 登録済証明書(63円切手を貼付した所定のはがき) 受取先住所、氏名を記入してください。速達希望の場合は、323円分の切手が必要です。
6 日本国籍を持たない方
(1)中長期在留者、特別永住者の場合
(2)短期在留者の場合
(1)戸籍謄本または抄本の代わりに、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(国籍等を記載したもの)をご持参ください。
(2)戸籍謄本または抄本の代わりに、パスポートその他の身分を証する書類の写しをご持参ください。
申請書の本籍欄には、国籍名を記入し、生年月日は西暦で記入してください。住民票の写しやパスポート等に通称名の記載があり、免許証に通称名記載の希望がある場合は、本名の下にカッコ書きで通称名をフルネームで記入してください。通称名のみの登録及び免許証の発行はできません。収入印紙、はがき、切手は、郵便局等で購入してください。
7 切手(郵送希望の場合)
540円
免許証は保健所に届きます。保健所に取りに来る場合は、はがきでお知らせします(無料)。

ご注意ください

  • 訂正がある場合は、必ず二重線で見え消しをしてください。修正液や修正テープは使用しないでください。
  • 保険薬剤師の登録、氏名変更、再交付等の手続きは、保健所ではできません。詳細は、関東信越厚生局にお問合せください。

罰金以上の刑に処せられたことがある場合

罰金以上の刑に処せられたことがある場合は、以下のものを添付してください。

  • 罰金以上の刑にかかる判決謄本または略式命令書(起訴状の内容を含むこと)
  • 罰金以上の刑にかかる領収証書(紛失の場合は、支払った旨の自己申述書を作成してください。申請者の署名、押印が必要です。地方検察庁では、交通事件原票の謄本をとることができます。ただし、謄本中に確定日完納の印が押されていても、罰金納入の証明とはなりませんので、自己申述書は提出してください)。自己申述書の記載例は、下記からダウンロードできます。
  • 反省文(申請者の署名、押印が必要です)。反省文の記載例(見本・文例)は、下記からダウンロードできます。
  • 道路交通法の罰金刑(速度違反や駐車違反など)以外の罰金刑以上の刑に処せられた場合は、別途の個別審査が必要になる場合があります。

様式

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省 薬剤師免許に関する各種申請手続きのご案内

申請書、記入例などのダウンロードが可能です。

罰金以上の刑に処せられたことがある場合で、「罰金以上の刑にかかる領収証書」を紛失した際に必要です。

罰金以上の刑に処せられたことがある場合に必要です。

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お問合せ

このページは、生活衛生課が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9505

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