更新日:2015年2月5日
次のような場合には申請や届出が必要となります
開設届 | 新規開設以外であっても ・開設者が変わった場合(個人から法人、法人から個人など) ・施設を移転した場合(仮店舗も含みます) ・施設を大規模に増改築した場合(事前にご相談ください) (必要書類は上記開設の手続きをご参照ください) |
---|---|
変更届 | 開設後、次のような変更が生じた場合、すみやかに保健所へ届出てください。 ・美容所の屋号を変えた場合 ・開設者の住所を変えた場合 ・開設者の氏名を変えた場合(改姓・改名) ・開設者が法人で、その代表者を変更した場合(登記簿の確認をいたします) ・所在地の住所・地番が変更された場合 ・小規模な施設の変更(新規開設となる場合もありますので事前にご相談ください) (必要書類:変更届、変更の内容により、それがわかるような図面等) |
従業者変更届 | ・従業者の新規雇用・異動・退職があった場合、すみやかに保健所へ届出てください。 (必要書類:従業者変更届、有資格者の場合免許証(提示していただきます)、医師の診断書(結核・伝染性皮膚疾患の有無が記載された、3か月以内のもの) |
承継届 | ・開設者(個人)が死亡し、相続した場合、すみやかに保健所へ届出てください。 ・開設者が法人で、合併又は分割があった場合 (必要書類:承継届、その事実を証明する書面) 相続の場合、被相続人、相続人全員の関係がわかる戸籍全部事項証明書、相続人全員の同意書。法人の場合は登記事項証明書。 |
廃止届 | ・施設の営業を中止する場合、すみやかに保健所へ届出てください。 (必要書類:廃止届 営業者が死亡等により届出ができない場合は、戸籍上の法定代理人が提出できます) |
関連するページ
届出書類をダウンロードできます。
