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ビルやマンションなどの貯水槽の衛生管理(小規模貯水槽水道)

更新日:2015年2月19日

あなたの飲み水は安全ですか

ビルやマンションなど、中高層の建物の多くは貯水槽を使用しています。その管理状態が悪いと水質の悪化を招くため、所有者や管理者が責任を持って管理しなければなりません。

小規模貯水槽水道とは

貯水槽を使用する給水施設のうち、水槽の有効容量が10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます。いったん貯水槽にためた水は、家庭でヤカンなどにためた水と同じで、建物の管理者が責任を持って衛生管理を行わなければなりません。目黒区では、「小規模貯水槽水道の衛生管理指導要綱」により、管理者が行わなければならないことなどを定め、安全な給水をお願いしています。

ビルやマンションなどの貯水槽の衛生管理(簡易専用水道)

貯水槽の容量が10立方メートルを超える場合の衛生管理はこちら

小規模貯水槽水道に必要な管理

貯水槽の清掃

水アカや砂などがたまり貯水槽は少しづつ汚れていきます。1年に1度は専門の業者による清掃が必要です。清掃と同時に、内部の点検を行ってください。

設備の点検

水の安全を守るために、月に1度、設備の点検を行ってください。主な点検内容は、次のとおりです。

  • 貯水槽の周囲は整頓されていて清潔であるか
  • 貯水槽に破損や亀裂などはないか
  • 貯水槽内部の状態は清潔であるか
  • 貯水槽のマンホールは密閉されていて、施錠されているか
  • オーバーフロー管や通気管の防虫網に破れなどはないか

水質検査

水の安全を水質検査により確認します。

  • 蛇口からの水を透明なガラスのコップにとって、毎日、水の色・濁り・臭い・味に異常がないかを確認してください。
  • 水道水の消毒成分である残留塩素は、汚れや時間の経過などで消費されます。週に1度、残留塩素の濃度が水1リットルあたり0.1ミリグラム以上であるか残留塩素測定器で測り、安全確認をします。
  • 総合的な安全確認のため、年に1度、水質検査機関による水質検査(大腸菌など9項目の検査)を受けるとよいでしょう。

汚染事故が起きたときには

水が汚染された、水質の異常により健康を害する恐れがある、このようなことが分かったときには、保健所に通報するとともに、速やかに次の措置をとってください。

  • 直ちに利用者に周知し、給水の停止、使用制限の措置をとる。
  • 給水を停止したときは、水道直結の水栓などにより代替水を確保する。(近くに水道直結の水栓がないときは水道局に相談してください。)
  • 速やかに汚染の原因を取り除き、施設の復旧を図る。給水を再開するときは水質検査により安全を確認する。

保健所への届出

貯水槽水道の所有者または管理権限を有するかたは、貯水槽水道を設置または変更、廃止したとき、目黒区保健所への届出が必要です。

小規模貯水槽水道設置届

小規模貯水槽水道変更(廃止)届

増圧直結給水方式について

最近は、建物の給水管に増圧ポンプを直接取り付け、貯水槽を使用せずに中高層階へ給水することが可能になりました。これが増圧直結給水方式で、貯水槽の管理が不要、水質の劣化がない、省スペースなどの利点があり、導入件数が増えています。貯水槽を使用する既存の建物についても、設備を更新する際に、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

お問合せ

このページは、生活衛生課が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9505

ファックス 03-5722-9508

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以下 奥付けです。

目黒区役所

〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-3715-1111(代表)

法人番号 1000020131105

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