更新日:2015年2月19日
あなたの飲み水は安全ですか
ビルやマンションなど、中高層の建物の多くは貯水槽を使用しています。その管理状態が悪いと水質の悪化を招くため、所有者や管理者が責任を持って管理しなければなりません。
小規模貯水槽水道とは
貯水槽を使用する給水施設のうち、水槽の有効容量が10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます。いったん貯水槽にためた水は、家庭でヤカンなどにためた水と同じで、建物の管理者が責任を持って衛生管理を行わなければなりません。目黒区では、「小規模貯水槽水道の衛生管理指導要綱」により、管理者が行わなければならないことなどを定め、安全な給水をお願いしています。
貯水槽の容量が10立方メートルを超える場合の衛生管理はこちら
小規模貯水槽水道に必要な管理
貯水槽の清掃
水アカや砂などがたまり貯水槽は少しづつ汚れていきます。1年に1度は専門の業者による清掃が必要です。清掃と同時に、内部の点検を行ってください。
設備の点検
水の安全を守るために、月に1度、設備の点検を行ってください。主な点検内容は、次のとおりです。
- 貯水槽の周囲は整頓されていて清潔であるか
- 貯水槽に破損や亀裂などはないか
- 貯水槽内部の状態は清潔であるか
- 貯水槽のマンホールは密閉されていて、施錠されているか
- オーバーフロー管や通気管の防虫網に破れなどはないか
水質検査
水の安全を水質検査により確認します。
- 蛇口からの水を透明なガラスのコップにとって、毎日、水の色・濁り・臭い・味に異常がないかを確認してください。
- 水道水の消毒成分である残留塩素は、汚れや時間の経過などで消費されます。週に1度、残留塩素の濃度が水1リットルあたり0.1ミリグラム以上であるか残留塩素測定器で測り、安全確認をします。
- 総合的な安全確認のため、年に1度、水質検査機関による水質検査(大腸菌など9項目の検査)を受けるとよいでしょう。
汚染事故が起きたときには
水が汚染された、水質の異常により健康を害する恐れがある、このようなことが分かったときには、保健所に通報するとともに、速やかに次の措置をとってください。
- 直ちに利用者に周知し、給水の停止、使用制限の措置をとる。
- 給水を停止したときは、水道直結の水栓などにより代替水を確保する。(近くに水道直結の水栓がないときは水道局に相談してください。)
- 速やかに汚染の原因を取り除き、施設の復旧を図る。給水を再開するときは水質検査により安全を確認する。
保健所への届出
貯水槽水道の所有者または管理権限を有するかたは、貯水槽水道を設置または変更、廃止したとき、目黒区保健所への届出が必要です。
増圧直結給水方式について
最近は、建物の給水管に増圧ポンプを直接取り付け、貯水槽を使用せずに中高層階へ給水することが可能になりました。これが増圧直結給水方式で、貯水槽の管理が不要、水質の劣化がない、省スペースなどの利点があり、導入件数が増えています。貯水槽を使用する既存の建物についても、設備を更新する際に、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
