更新日:2020年1月25日
飲食店の営業や食品の製造・販売を始める場合は、食品衛生法又は東京都食品製造業等取締条例に基づいた営業許可を受けなければなりません。営業許可を得るには、東京都が定めた施設基準に合致した施設を作る必要があります。
営業許可までの流れ
1.事前相談
- 施設の工事着工前(計画変更が可能な段階で)に、施設の設計図等を持参のうえ、事前にご相談ください。
- 施設ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。いない場合は、早めに準備してください。
貯水槽 等の水を使用する場合、水道法の基準に合格した、水質検査成績書が必要になる場合がありますので、早めに準備をしてください。
2.営業許可申請書類の提出
- 営業許可申請は、施設工事完成予定日の10日位前までに行ってください。
- 申請書類は、黒のボールペンか万年筆で、かい書で記入してください。
3.施設完成の確認検査
- 検査の際は、できる限り営業者本人が立ち会ってください。
- 施設基準適合確認後、営業許可が下ります。
- 営業許可書の交付までには1週間程度かかります。
4.営業許可書の交付
営業許可書は後日、目黒区保健所の窓口で交付します(交付予定日は検査の際にお伝えします。)。
5.営業開始
営業許可書及び食品衛生責任者の名札を見やすい場所に掲示してください。営業に際しては、施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検し、また、食品の取扱い等に十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供してください。
新規営業許可申請に必要な書類
必要書類 | 記載上の注意事項 |
---|---|
1.営業許可申請書(必要部数1部) (1)食品衛生法に基づく申請書 (2)東京都食品製造業等取締条例に基づく申請書 |
飲食店営業等の食品衛生法に基づく許可業種は(1)の様式を、食料品等販売業などの東京都食品製造業等取締条例に基づく許可業種は(2)の様式を使用してください。 |
2.営業許可申請手数料 | 下表「主な営業許可申請手数料一覧表」参照。下表以外の業種の申請手数料は、保健所までお問合せください。 |
3.営業設備の大要・営業設備の配置図(必要部数各2部ずつ) | 営業設備の配置図左上の記載例を参照し、正確に記入してください。 平面図がある場合、2部添付してください。 |
4.食品衛生責任者の資格を証明するもの | 栄養士・調理師・製菓衛生師等の免許証等 養成講習会受講者の食品衛生責任者手帳等 |
5.水質検査成績書(必要部数1部) (貯水槽使用水、タンク水等を使用する施設のみ) |
貯水槽使用水(タンク水)等を使用する場合は、水質検査が必要です。 官公立衛生試験機関又は厚生労働大臣に登録した検査機関等が1年以内に発行したものを用意してください 成績書は写しでも可能です。 営業許可後も、年1回以上の水質検査を行い、成績書を保管してください。 |
6.登記事項証明書(必要部数1部) (法人の場合のみ) |
現在の組織と変更のないもの。 有効期間は交付から6か月以内です。 |
- 営業許可を得るために必要な営業許可及び施設基準はそれぞれ異なります。営業所を管轄する保健所にお問合せください。
- 営業許可更新申請については、別途保健所までお問合せください。
- 都内では、一般社団法人東京都食品衛生協会が食品衛生責任者養成講習会を実施しています。日程、受講方法等は、一般社団法人東京都食品衛生協会へご確認ください。
主な営業許可業種の申請手数料
許可業種 | 新規申請手数料 | 更新申請手数料 |
---|---|---|
飲食店営業 | 18,300円 | 8,900円 |
喫茶店営業 | 11,500円 | 5,700円 |
菓子製造業 | 16,800円 | 8,400円 |
乳類販売業 | 11,500円 | 5,700円 |
食肉販売業 | 11,500円 | 5,700円 |
魚介類販売業 | 11,500円 | 5,700円 |
食料品等販売業 | 13,200円 | 7,800円 |
上記の業種以外の申請手数料については、保健所までお問合せください。
食品衛生法に基づく許可業種
飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、氷雪販売業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業
食品製造業等取締条例に基づく許可業種
つけ物製造業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、そう菜半製品等製造業、調味料等製造業、魚介類加工業、食料品等販売業、液卵製造業
関連するページ
営業許可申請書、営業設備の大要と配置図等がダウンロードできます。
食事を提供したい、食品を作って販売したい、仕入れた食品を販売したい、食品を輸入して販売したい等、新たに食品に関する営業を始めるかたのポータルサイト。
東京都福祉保健局「食品に関する営業許可届出」のページへリンク
東京都の多摩地域(八王子市を除く。)及び島しょ地域で営業する場合の手続等について説明しています。こちらから、施設基準等の詳細等(PDFファイル)もご覧になれます。
貯水槽使用水、タンク水等を使用する施設の方が水質検査をする場合の、検査機関の一覧を確認できます。
食品衛生責任者養成講習会の日程、受講方法などを案内しています。
