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更新日:2023年4月21日

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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う定期予防接種の期限の延長措置(子どもの定期予防接種)

令和2年3月19日付け、厚生労働省健康局健康課事務連絡を踏まえ、子どもの定期予防接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患のリスクを考慮し、定期予防接種の期限を延長します。期限延長となった場合、対象期限を過ぎても定期予防接種として公費助成(無料)により実施することができます。

実施期間

令和2年3月19日以降に期限が過ぎているものが対象です。
令和2年3月18日以前に期限を過ぎているものは対象外です。また、既に自己負担にて接種した予防接種については対象となりませんので、ご了承ください。
延長措置の終了時期は、現時点で未定です。

対象となる定期予防接種

DPT(三種混合)、不活化ポリオ、B型肝炎、水痘、MR(麻しん風しん混合)、日本脳炎、DT2期(二種混合)
ロタウイルス、おたふくかぜはこちらの延長対応措置の対象外です。

以下の予防接種については延長措置の対象ですが、公費で接種可能となる上限年齢があります

  1. 4歳未満:BCG
  2. 6歳未満:小児用肺炎球菌
  3. 10歳未満:ヒブ
  4. 15歳未満:DPT-IPV(四種混合)

実施方法

予防接種の期限延長につきましては、事前にかかりつけ医とご相談のうえ、ご検討ください。(延長可能と考えられる場合は、医療機関から保健予防課予防接種係へ連絡があります。区への申請は必要ありませんので直接医療機関へご相談ください。)
接種可能となりましたら、速やかに予防接種予診票、母子健康手帳と健康保険証を医療機関へ持参し、接種を受けてください。

接種の場所

原則、目黒区内の実施医療機関で接種してください。なお、目黒区以外の22区の医療機関でも受けられる場合があります。直接、当該区または医療機関にお問い合わせください。
目黒区内の医療機関一覧は「子どもの予防接種」のページをご覧ください。

留意点

子どもの定期予防接種はワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を防止する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施していますので、厚生労働省においては、基本的には引き続き既定の予防接種スケジュールに沿って実施していただくことが望ましいとしています。
ただし、やむを得ず既定の接種時期を延長して予防接種を行う場合は、直接、実施医療機関へお問い合わせください。
実施医療機関に対しましては、可能な範囲で被接種者等が診療目的で来院した患者と接触しないよう時間帯や場所を分けるなどの配慮をお願いしているところです。

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お問い合わせ

保健予防課 予防接種係